遺留分とは
被相続人は、原則として、自分の思うとおりの分割案で遺言することができます。そして、例えば、兄弟のうち、兄に全財産を譲る、という遺言書があれば、相続人である兄は、それにもとづいて、名義変更などの手続ができます。
しかし、全財産をある一人の子供のみ譲る、全財産を愛人に譲るとか、という遺言をすると、その他の家族にとっては、まるで納得できない、ということになってしまうことがあります。
そこで、法律は最低限度の相続財産を遺族に保証しています。これが遺留分です。
遺留分は、被相続人の子供や配偶者、親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。ですから、「兄弟には財産を相続しない」旨の遺言がある場合には、相続財産を受け取る権利はなくなります。
「遺留分侵害請求」とは
しかし、上記のような遺言があるケースでは、遺留分は、放っておいても、当然にもらえる、という訳ではありません。こちらから、請求をしなければ、遺言書の通りに、兄が全部を相続してしまうことができます 。
この請求のことを、遺留分侵害請求と言います。原則としてご家族がお亡くなりになってから1年以内に行う必要があります。
しかし、請求をすれば、すんなりと、その分はもらえるかというと、トラブルになるケースも多いのです。場合によっては、何年も家族が争う、ということもよく見かけます。請求に関する手続が話し合いでまとまらない場合、遺留分については裁判又は調停で行われます。
遺留分侵害請求に関するトラブルは、専門家である弁護士にご相談ください。