遺留分侵害請求されないための方法
遺言書に、最初から遺留分を織り込んだ相続分の指定をする
具体的には、「私の遺産については、妻に1/2を、子どもに3/8を、前妻との子には1/8を相続させる」などのように遺言をすることです。こうすることで、遺留分侵害請求はされないで済みます。
結果的に、相続財産の一部を渡すことにはなりますが、こうした遺言を残すことが、争いを生じさせない方法と言えるでしょう。
遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書く方法
このように書くことで、「それが被相続人本人の強い意志であれば、仕方ない」と思われる等、精神的に効果を与えることができるケースがあります。
しかし、もちろん、遺言書に「遺留分の主張などはしないでほしい」と書いたとしても、それは何ら法的効力を有するものではありません。したがって、遺言書にこう書いてあったとしても、相続人はその遺言に拘束されず、遺留分侵害請求をすることができます。
また、あなたが相続人で、被相続人と相談して遺言を作成する場合、遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分侵害請求を受ける可能性があることをしっかりと覚えておきましょう。
できれば遺留分侵害する遺言は避け、どうしても遺留分を侵害する内容の遺言をする場合は、遺留分を巡る紛争への対策を考えておく必要があります。
具体的な方法は、事情によって、異なりますので、弁護士に相談されることをお薦めします。