繰り返しになりますが、相続財産を相続人に移すためには、原則として全相続人の合意が必要であることは前に述べました。
遺産分割協議がまとまるまで、相続財産はどうなるのかと言うと、共同相続人の共同所有となります。共同所有ということは、誰かが勝手に処分したり、例えば、相続した土地に勝手に建物を建てたりも原則としてできません 。

遺産分割の進め方

法律的に言うと、遺産分割には、「指定分割」と「協議分割」という2種類の方法があります。

  • 【指定分割】
    被相続人が遺言によって指示した分割方法です。
  • 【協議分割】
    共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

遺産分割協議には、相続人全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合や、無視した場合の協議は無効になります。
また、遺産分割では、協議分割による分割が優先されますので、例え、遺言があっても、相続人全員が合意すれば、遺言の内容とは異なる方法をとることもできます。

遺産分割の種類と方法

また、遺産分割をする場合、「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」の3つの方法があります。
上記の方法であれば、どのような方法で分割しても構いません。

現物分割

遺産を現物(建物や土地等)のまま分割する方法です。例えば、Aは不動産、Bは現金を相続するというような場合です。

分割の原則的方法ですが、相続人間の相続財産額に格差が生じる可能性があります。

換価分割

遺産の全部または一部を売却して現金に代え、その現金を分割するという方法です。売却の困難な財産ではこの分割方法は使えません。

代償分割

特定の相続人が現物を取得する代償として、他の相続人に対して現金を支払うという方法です。 また、被相続人の経営する会社の株式を後継者が取得する場合や遺産の分割が困難な自宅などである場合に用いられます。

遺産分割終了後は、後日問題が発生しないように「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には法定で定められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要となります。


遺産分割の問題を動画で解説

動画で見る相続:遺産分割について

(解説:大澤一郎 弁護士)

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