遺産分割の調停
遺産分割協議がまとまらない場合や話し合いに参加しない相続人がいる場合は、相続人は家庭裁判所に、その分割を請求することができます。
遺産分割調停は、家庭裁判所の調停室という場所で、調停委員という仲裁人を交えて行う、相続人間の話し合いです。調停では、相続人が一堂に会して話し合うのではなく、交互に自分の主張を調停委員に伝え、調停委員を通じて互いの意見を交換します。
調停委員は、相続人全員の意見を聞いて、各人が納得できるように解決案を提示したり、助言をして、話し合いがうまくまとまるように調整をします。
遺産分割の審判
調停はあくまでも話し合いですので、全員が合意しなければ遺産分割協議は成立しません。調停が成立しなければ、原則として審判に移行することになります 。
その場合、遺産分割審判という手続きに入ります。遺産分割審判では、家庭裁判所の家事審判官が各人の主張や年齢、職業、生活状況など一切の事情を考慮して 法定相続分を元として審判を下します。
この審判は、判決と同じように、これに基づき強制執行を行うことが可能ですので、審判には従わざるを得ないことになります。
調停・審判のポイント
当事務所が、遺産分割協議や遺産分割調停の依頼を受けた場合、当初から、依頼者に対して、「遺産分割協議や調停がまとまらなければ、審判においてこのような判断が下されると予想されます。」という説明を行い、調停・審判になった場合に依頼者の不利益にならないよう配慮しています。
また、調停・審判にした方が依頼者の利益になる場合には、調停・審判への移行をご提案します。
もちろん、調停や審判では、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。調停委員や裁判所を味方につけるには、法律を知った上で適切な主張を展開することが重要です。