遺産分割終了後は、後日問題が発生しないように「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員の署名・押印が必要です。
相続した不動産の登記、預金や株式の名義変更、相続税の申告など、すべての場面で遺産分割協議書の提出が必要です。

相続人間の話合いで遺産の分け方が決まった場合、遺産分割協議書を作成することになります。不動産の登記や、預金の解約など、遺産を分割する際に、遺産分割協議書の提出を求められる場面があるため、遺産分割協議書はとても重要な書類になります。

ここでは、相続トラブルの相談を日ごろお受けするなかで、よくご質問を受ける点の解説を含めて、遺産分割協議書を作成するノウハウすべてを相続に詳しい弁護士が解説します。

また、これで解決!遺産分割協議書の作成方法遺産分割協議書のひな型書式・サンプルをお読みいただければ、どなたでも遺産分割協議書を一から作成できるようになっていますので、ぜひご参考にしてください。

遺産分割協議書の作成を誤ると、後でトラブルに発展することがあります。遺産分割協議に関するご質問等がございましたら、相続を専門とする弁護士に早めに一度ご相談されることをおすすめします。

遺産分割協議書とは

1. 遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続人全員の間で、遺産をどのように相続するのかを記載した書面です。

2. 作成する目的

被相続人名義の不動産の名義変更、預金の解約、株式の名義変更をする場合や、相続税の申告をする場合など、相続手続きを進める多くの場面で、遺産分割協議書の提出が求められます。そのため、相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書作成の注意点

1. 法定相続人全員で作成する事が必要です

誰が相続人であるかは戸籍により決定するので、遺産分割協議の前に、必ず戸籍調査を行って、相続人を確定させてください。

2. 法定相続人全員が、署名と実印による押印をする事

印鑑は必ず実印を使ってください。実印を使わなければ、不動産登記や銀行の手続きができません。

3. 財産の表示方法に注意

財産を正確に特定しないと、財産を処分できません。不動産や預金口座等の表記方法には注意が必要です。

4. 割り印

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。

5. 印鑑証明書の添付

遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、実印は印鑑証明書と一緒になって初めて実印としての意味を持ちますので、印鑑証明書も添付してください。
尚、遺産分割で揉めている場合や、揉めそうな場合については、「遺産分割でもめた場合の流れ」をご覧ください。


遺産分割協議書について

遺産分割の問題を動画で解説

動画で見る相続:遺産分割の弁護士費用

(解説:大澤一郎 弁護士)

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