遺産分割の方法は、法律(法定相続分)で原則が決められています。

相続の基本」の項でも述べた通りですが、

  1. 遺言があれば、遺言通りに相続する。 = 【指定分割】
  2. 遺言がなければ、法定相続分を基準として相続人が話し合って相続分を決める。 = 【協議分割】

ということです。

しかし、実際に相続が発生した場合、遺言書があっても「納得できない」とか、「遺留分を求めたい」「認めない」というようなことで争いになることがあります。

また、遺言書がない場合に、法定相続どおりに分けることについて不平や不満が出てくることもあります。これらの遺産分割問題を解決する方法は、以下の流れになります。

  1. 遺産分割協議
  2. 家庭裁判所での遺産分割の調停
  3. 家庭裁判所での遺産分割の審判

遺産分割を弁護士に依頼する場合

遺産分割協議では、相続人間の感情的な対立が激しくなり、いわゆる「泥沼化」するケースも見受けられます。「泥沼化」する前に、法律の専門家から調停や審判を見越したアドバイスを受けることができます。また、弁護士に、遺産分割協議の代理人として出席し、交渉してもらうこともできます。

また、調停や裁判になった場合でも、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。弁護士は、あなたの主張を丁寧に聞き取った上で、法律を踏まえて、適切な主張を展開し、あなたの利益を守ります。調停や審判の場合も、事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

ここでは、遺産分割でもめた場合の流れについて解説しました。


遺産分割の問題を動画で解説

動画で見る相続:遺言と異なる遺産分割について

(解説:大澤一郎 弁護士)

遺産分割についてご不明な点はありませんか?