特別縁故者とは、法定相続人がいないケースにおいて、故人と生計を同じくしていたり、療養看護に努めたりしたなど、特別に深い関わりがあった場合に、家庭裁判所に申し立てることで遺産を受け取れる人です。
故人に相続人などがいない場合、生前に深い関わりを持っていた人が遺産の一部を受け取るのは、故人の意思に合致するであろう望ましい行為です。
よつば総合法律事務所では、専門知識や過去の経験を踏まえて、皆様のご希望に応じた解決策をご提案いたします。
特別縁故者とは
特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、法定相続人がいないケースにおいて、故人と生計を同じくしていたり、療養看護に努めたりしたなど、特別に深い関わりがあった場合に、家庭裁判所に申し立てることで遺産を受け取れる人です。
特別縁故者として財産分与を受けるための条件
特別縁故者として財産分与を受けるためには、次の3つの条件を満たすことが必要です。
- ① 相続人がいないこと
- ② 故人のマイナスの財産(借金など)を清算した後に、プラスの財産が残る見込みがあること
- ③ 特別縁故者に当たること

特別縁故者になる類型
特別縁故者になる類型には次のようなものがあります。
① 故人と生計を同じくしていた人
いとこ、内縁関係(婚姻の意思を持ちながら、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦と認められない男女の事実上の夫婦関係)の相手、長男の妻などです。
② 療養看護をしていた人
故人と生計を同じくしていない人でも、故人の療養看護を実際にしていた人です。
③ その他故人と特別の縁故のあった人
その他の親族関係者、非親族関係者、法人などです。
特別縁故者のポイント
① 相続人がいないことを確認する
相続人がいる場合には特別縁故者制度は利用できません。
② 遺言書で財産を受け取る人がいないことを確認する
遺言書で全ての財産を受け取る人が決まっている場合、特別縁故者制度は利用できません。
③ 特別縁故者に当たるかどうか専門家に相談する
特別縁故者に当たるかどうかは専門的な判断が必要です。相続に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
④ 相続財産清算人の申立て、特別縁故者に対する財産分与の申立ての2つを行う。
特別縁故者制度を利用する場合、まずは相続財産清算人(身寄りのない故人の財産を管理・清算する人)を申立てします。その後、特別縁故者に対する財産分与を申立てします。
ご相談・ご依頼のメリット
過去にご相談・ご依頼いただいたお客様からお伺いした、代表的なメリットは次の通りです。
① 「特別縁故者」にあたるかの法的な見通しを的確に判断できた
「弁護士に相談することで、故人とのこれまでの関係性や具体的な貢献度を踏まえ、実際に特別縁故者として財産分与をもらえる可能性があるかを、客観的に判断できた」
② 複雑な裁判所の手続きを任せられた
「相続財産清算人の選任申立て、特別縁故者に対する財産分与の申立てなど、複雑な手続きや書類の準備を代わりにやってもらえた。」
③ 「客観的な証拠収集」と「説得力のある申立書作成」ができた
「日記、医療費や介護費用の領収書、写真、家計簿などの客観的な証拠をわかりやすく整理してもらい、説得力のある申立書を作成してもらえた。」
④ 遺言書がなく不安な状況の中でも、故人の意思を反映した財産分与にチャレンジできた
「『お前に財産を譲る』と言われていたのに遺言書がなかった。しかし、特別縁故者の申立てをすることで故人の意思を反映した財産分与にチャレンジできた。」
⑤ 全部の財産が国にいってしまうのを防ぎ、財産分与を受け取れた
「弁護士のサポートのもとで手続きを進めることで、故人の遺志や自分の貢献に見合った財産分与を獲得できた。」
よつば総合が選ばれる理由
よつば総合法律事務所は、次の理由から選ばれています。
- 相続の全てをワンストップで解決
- 相談料0円。初期費用も事案によって0円
- 相続の専門家からも信頼される実績
- 遺留分侵害額請求に強い
- 不動産の相続に強い
- 相続関連のセミナーや執筆多数
お客様の声
よつば総合法律事務所にご相談やご依頼をいただいたお客様の声を一部ご紹介いたします。
- 先生に御依頼し、終始安心してお任せすることができました。ご対応いただく過程でなによりもお人柄が感じられ、とても信頼することができ、心強く感じました。

- 丁寧な対応と細かい気配りがなされていて、安心してお話することができました。分かりやすく噛み砕いた説明が多く、状況がとても理解しやすかったです。また機会がありましたら依頼すると思います。

- 私は遺産相続が0円からのスタートでしたが、最後は満足のいく形で終わることができました。自分一人では、到底無理でしたので、よつばさんに依頼をして、思い切って裁判をして本当によかったと思います。

ご相談の流れ
Webまたはお電話にてお問い合わせください。お電話でお申込みの場合は、受付スタッフに概要をお伝えください。担当の弁護士との相談日程を調整します。
その後、事務所にて弁護士に相談します。困っていることや気になっていることを弁護士へお伝えください。相談だけで解決することも多いです。まずはご相談をおすすめします。
費用
初回のご相談費用は無料です。弁護士費用の詳細は、「弁護士費用」のページをご参照ください。
まずは弁護士に相談
法定相続人がいない場合に、故人の意思やご自身の貢献を遺産に反映させる「特別縁故者制度」は、法律上の要件や裁判所への手続きが非常に複雑です。「本当に認められるだろうか」「どのような証拠を集めればいいのか」と、お一人で悩まれるケースが少なくありません。
弁護士にご相談いただければ、次のようなメリットがあります。
- ① 的確な見通しと証拠収集:特別縁故者に当たるかを検討し、主張や証拠を裁判所に伝わる形で整理します。
- ② 複雑な裁判所の手続きの代行:「相続財産清算人の選任申立て」から「特別縁故者への財産分与申立て」まで、複雑な手続きを任せられます。
初回相談は無料です。大切な財産が全て国にいってしまう前に、よつば総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。




