被相続人が死亡する前に、相続財産に相続人のうち一人だけが住宅資金や、開業資金などをもらった場合のように、被相続人から特別の利益を受けることを「特別受益」と言います。
これらの贈与は相続財産の前渡として扱われ、調整されるべきであると判断されます。これは、死亡の直前だけでなく、何年前であっても、そのように扱われます。

特別受益とは?

特別受益については、相続人の皆様でその内容及び金額が合意できれば何も問題はありません。しかし、これまで多数の遺産をめぐる争いに関与した経験からしますと、特別受益についての争いは複雑化・長期化することが多いです。

もめるまでにきちんとした準備をしておくことが肝心ですので、他の相続人に対して特別受益の主張をしたい場合には、できるだけ専門家に相談をして、確たる証拠をそろえてから話を進めた方がよいでしょう。

「特別受益」とみなされる場合について

民法上、「特別受益」とみなされる場合は、次のとおりです。

  1. 遺贈を受ける場合
  2. 婚姻、養子縁組のための贈与を受ける場合
  3. 生計の資本として贈与を受ける場合

特別受益者の相続分は、原則として、以下の計算となります。

(相続開始時の財産 + 特別受益分) × 法定相続分 − 特別受益分

特別受益が問題になるのは以下のような場合です。

  • 生前贈与がある場合。実質的に判断して遺産の前渡と評価されるか否かにより決まります。
  • 婚姻、養子縁組のための贈与。ある程度まとまったものである場合。
  • 「生計の資本」としての贈与。子が親から独立して別世帯をもつための不動産の分与等。
  • 不動産の贈与。生計の資本としての贈与となることが多いです。
  • 金銭、動産等の贈与。ある程度まとまったものである場合。
  • 学資等の援助。親の扶養義務の一環とみられることもあります。
  • 生活費の援助等。親の扶養義務の一環とみられることもあります。
  • 祝い金等。新築祝いや入学祝い等が問題となることが多い。金額が少ない場合は非該当。
  • 借地権、借家権の承継。生前に名義変更して、地代・家賃を支払っている等。
  • 土地の無償使用。親の土地に子供が家を建てる等。
  • 建物の無償使用。親が立てた家に子の家族が独立して住んでいる場合等。
  • その他、生命保険金、死亡退職金、遺族給付等。

特別受益を主張したり、されたりする場合も、揉め事になる可能性が高いですので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

裁判所での特別受益の主張方法について

  • 特別受益について相続人間で話がまとまらない場合、裁判所の調停手続や審判の中で特別受益の問題が検討されます。
  • 相続問題を多くお取り扱いしてきた経験からしますと、特別受益については裁判所は「明確な証拠がないと認めない」という傾向にあります。皆様が思っているよりも特別受益は認められにくいということです。
  • 例えば、不動産であれば、不動産の登記簿(全部事項証明書)でいつ名義移転がされたかが分かりますので、比較的特別受益を証拠により証明することは簡単です。
  • 他方、預貯金については、明確に振込の資料が残っていればよいですが、一度預金を引き出しした後の経緯が不明確であることも多いです。また、そもそも、現金のみでのやりとりの場合にはいついくらのお金が移動したのかの証明が極めて難しいときもあります。
  • 裁判所は書面の証拠を重視しますので、とにかく裁判所で特別受益を主張する場合には、書面による証拠を事前に準備しておくことが重要です。

動画で特別受益の問題について解説

東京家庭裁判所発行の資料「特別受益とは」

東京家庭裁判所発行の資料「特別受益とは」を掲載します。



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