「特別受益になるかどうかわからない。」

「特別受益の計算方法が複雑でうまく計算できない。」

「特別受益について相続人間で意見が一致しない。」

相続人の中に、亡くなった方(被相続人)から生前に特別な財産の援助(生前贈与や遺贈)を受けていた人がいる場合、その不公平を解消して公平な遺産分割を行うための制度が「特別受益(とくべつじゅえき)」です。

特別受益をめぐる話し合いでは、「何が特別受益に当たるのか」の判断や「持ち戻し」と呼ばれる複雑な計算など、当事者間だけでは解決が難しいケースが少なくありません。

よつば総合法律事務所では、専門知識や過去の経験を踏まえて、皆様のご希望に応じた解決策をご提案いたします。

特別受益とは

特別受益とは、亡くなった方(被相続人)から生前に特別な財産の援助(生前贈与や遺贈)を受けた、相続人の「特別な利益」のことです。

特別受益になる場合

① 遺贈

遺言によって、遺言者の財産の全部または一部を無償で相続人に譲渡する場合です。

② 婚姻や養子縁組のための贈与

多額の持参金や支度金などが考えられます。他方、結納金や挙式費用は一般的には特別受益にならないと考えられます。

③ 生計の資本としての贈与

学資(教育費)、債務の肩代わりによる支払い、生活費の援助などが考えられます。贈与の金額や贈与の趣旨などを元にして、個別に特別受益に当たるかどうかを判断します。

特別受益の計算のポイント

① 遺産に特別受益をプラスする(持ち戻し)

まずは、亡くなった時点の遺産総額に、生前贈与された財産の価値を足し合わせます。これを法律用語で「持ち戻し」と呼びます。この足し算した合計額をベースにして、各相続人の本来の分け前(法定相続分など)を計算します。

② すでに受け取った分を差し引く

特別受益(生前贈与など)を受けていた人は、①で計算した自分の分け前から、すでに受け取っている財産の価値を差し引きます。この差し引きを行った後に残った金額が、その人が実際に受け取る最終的な遺産の額になります。

③ 財産の価値は「亡くなった時点」を基準にする

生前贈与された財産の価値は「もらった当時」ではなく、「亡くなった時点」の価値に換算して計算します。たとえば、相当前に贈与された不動産や株式などは、現在の価値に評価し直す必要があることがあります。

④ 持ち戻し免除の意思表示

亡くなった方が「この贈与は遺産分割の計算に入れなくてよい」と意思表示(持ち戻し免除)をしていた場合は、特別受益は考慮しません。

ただし、他の相続人の「遺留分(最低限保障された取り分)」を侵害している場合は、遺留分の計算において贈与が考慮されることがあります。

ご相談・ご依頼のメリット

過去にご相談・ご依頼いただいたお客様からお伺いした、代表的なメリットは次の通りです。

① 特別受益に該当するかどうかの正しい判断ができた

『他の兄弟が家を買ってもらった』『他の兄弟は大学の学費を出してもらっているのに、私だけ出してもらっていない』という不満が特別受益になるかわからなかったが、弁護士に相談したことで、該当するものとそうでないものが明確になった。」

② 相手方からの「逆の特別受益の主張」に適切に対処できた

「相手から『お前こそ、昔車を買ってもらったり仕送りを受けたりしていただろう』と反論されたが、弁護士が『それは通常の扶養の範囲内であり特別受益には当たらない』と指摘してくれたため、不当に相続分を減らされずに済んだ。」

③ 複雑な「持ち戻し」の計算を正確に行えた

特別受益を遺産にプラスして計算し直す(持ち戻し計算)方法や、昔の贈与の貨幣価値の換算が複雑で自分ではできなかったが、適正な相続分を間違いなく算出してもらい、納得できる分け方ができた。」

④ 「持ち戻し免除の意思表示」の有無や有効性を精査できた

「相手が『生前に親から、この贈与は遺産分割で考慮しなくていい(持ち戻し免除)と言われた』と主張してきた。弁護士が当時の状況や遺言書の文言を厳密に精査し、相手の主張に根拠がないことを証明してくれた。」

⑤ 感情的になりがちな家族との話し合いを任せられた

「当事者同士だと昔の揉め事も加わって感情論になり、話し合いがすぐに平行線になっていた。弁護士が窓口となって冷静に交渉してくれたため、直接連絡をとる精神的負担が激減した。」

よつば総合が選ばれる理由

よつば総合法律事務所は、次の理由から選ばれています。

  • 相続の全てをワンストップで解決
  • 相談料0円。初期費用も事案によって0円
  • 相続の専門家からも信頼される実績
  • 遺留分侵害額請求に強い
  • 不動産の相続に強い
  • 相続関連のセミナーや執筆多数

お客様の声

よつば総合法律事務所にご相談やご依頼をいただいたお客様の声を一部ご紹介いたします。

  • 先生に御依頼し、終始安心してお任せすることができました。ご対応いただく過程でなによりもお人柄が感じられ、とても信頼することができ、心強く感じました。

  • 丁寧な対応と細かい気配りがなされていて、安心してお話することができました。分かりやすく噛み砕いた説明が多く、状況がとても理解しやすかったです。また機会がありましたら依頼すると思います。

  • 私は遺産相続が0円からのスタートでしたが、最後は満足のいく形で終わることができました。自分一人では、到底無理でしたので、よつばさんに依頼をして、思い切って裁判をして本当によかったと思います。

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よつば総合法律事務所の特別受益の解決事例

よつば総合法律事務所の特別受益の解決事例を一部ご紹介いたします。

ご相談の流れ

Webまたはお電話にてお問い合わせください。お電話でお申込みの場合は、受付スタッフに概要をお伝えください。担当の弁護士との相談日程を調整します。

その後、事務所にて弁護士に相談します。困っていることや気になっていることを弁護士へお伝えください。相談だけで解決することも多いです。まずはご相談をおすすめします。

費用

初回のご相談費用は無料です。弁護士費用の詳細は、「弁護士費用」のページをご参照ください。

まずは弁護士に相談

生前贈与や遺贈の不公平を解消する「特別受益」は、「特別受益に当たるかの判断」や「(遺産への)持ち戻し」の計算が複雑で、当事者間では揉めがちです。

弁護士にご相談いただければ、次のようなメリットがあります。

  1. 正確な計算と判断:特別受益についての複雑な相続分を正しく算出します。
  2. 不当な主張への対応:相手からの特別受益についての不当な主張に反論します。

初回相談は無料です。トラブルが深刻化する前に、よつば総合法律事務所へお気軽にお問い合わせください。