1. 信託とは
民事信託とはいったい何でしょうか?
信託とは、委託者がある目的のために所有する財産を受託者に託し、その受託者は受益者のために財産の管理・運用・処分すること
簡単にいうと、自分の財産を信頼できる他者に預けて、自分のために管理や売却をしてもらうということです。
民事信託の仕組み
- 委託者:財産を託す人
- 受託者:財産を託され、管理等行う人
- 受益者:信託財産から経済的利益を受け取る人
- 信託監督人:受託者を監督する人
- 権利帰属者:信託が終了した際に信託財産の所有権が帰属する人
- 信託目的:受託者は、信託目的に従い、信託財産を管理、処分を行います。
※原則として信託契約当初は、委託者=受託者となります。これは贈与税等を避けるためです。
2. 民事信託の設定
どうやって、民事信託をするのか?
①契約②遺言③宣言によって行います。
目的などによっても方法は異なりますが、多くの場合、民事信託は契約によって設定されます。
※信託会社が行っている、いわゆる遺言信託は、②遺言による信託でありません。
3. 類似の制度との違い
相続や認知症対策として、利用されることが多い民事信託ですが、類似の制度と比較すると、民事信託の理解が深まると思います。
(1)遺言との違い
ア:秘密にできる?
遺言は、遺言を行う人が、単独で行うことができます。すなわち、皆に秘密で遺言を作成することができるのです。
これに対して、民事信託の多くは契約によって行いますので、受託者に対して信託の内容を打ち明ける必要があります。
遺言による民事信託ということも可能ですので、秘密にしようと思えば、秘密にできます。ただし、受託者には委託者の「思い」を理解してもらう必要があるので、秘密にすることはお勧めしません。遺言による信託であっても、委託者はあらかじめ受託者になる方に、自分の「思い」を伝えるべきでしょう。
イ:一度財産をあげた後に、別の人に財産をあげられる?
遺言の場合、四ツ橋さんは自宅について、四ツ橋さん亡き後は長男の拓さんに利用させたいと思っていますが、拓さんが利用し亡くなった後は孫(長男の息子)一哉さんに利用させたいと思っています。
この場合、四ツ橋さんが遺言によって拓さんに自宅を遺した場合、拓さんは自宅を取得してしまえば、売却することも一哉さん以外の方に遺言で渡すことも、拓さんの自由になってしまいます。
民事信託を利用すれば、四ツ橋さんは自宅を拓さんに利用させ、拓さん亡き後は一哉さんに利用させるということが可能となります。
※配偶者の場合には配偶者居住権の利用によって、遺言によっても同様のことが可能です。
(2)後見制度との違い
ア:裁判所が関与する?
成年後見であっても任意後見であっても、後見人は裁判所の監督の下で、財産を管理することになります。
民事信託の場合には、裁判所の関与なしで、受託者は財産を管理あるいは処分をすることになります。民事信託の場合には裁判所の監督がない結果として、柔軟な財産の管理あるいは処分が可能となります。
イ:全財産が管理される?
成年後見の場合には、基本的には全ての財産を後見人が管理することになります。
任意後見の場合には、事前の契約によって後見人が管理する財産を特定(限定)することが可能です。
民事信託も同様に、事前に信託の内容によって、受託者が管理する財産を特定(限定)することが可能です。
民事信託によれば、「このマンションだけ管理して欲しい!」というニーズに応えることができるのです。
4. 利用範囲
民事信託は、各ライフステージに応じて利用することができます。
もっとも、信託を設定する際には、委託者は正常な判断能力を有している必要があります。
早めの検討、早めの設定が必要になります。
5. 信託利用のメリットとデメリット
民事信託は、各ライフステージに応じて利用できますが、以下のメリット・デメリットがあります。
(1)メリット
ア:財産の凍結を防止することが可能
超高齢化社会によって、財産の所有者が重度の認知症等になり正常な意思決定ができなくなったり、財産の所有者が亡くなってしまって名義変更が未了の場合、財産は長期間に渡って凍結され処分や管理ができなくなってしまうことがあります。
民事信託を利用すれば、信託によって受託者に管理・処分の権限が託され、権利帰属者も定まるため、財産が凍結されることはありません。
イ:柔軟な管理が可能
成年後見や任意後見といった後見制度の場合、財産の管理という側面が強いため、後見人は基本的に生前贈与や投資商品の購入ができなくなってしいますが、民事信託の場合、その目的に従っていれば、受託者は生前贈与も投資商品の購入も可能となります。
また、受託者は裁判所に対する報告義務を負わないため、受託者が過度な義務を負うことはありません。
ウ:利益を受ける者を連続して指定することが可能
遺言では、遺した遺産について、取得者がどのように処分するかは取得者の自由です。
信託では、委託者は受益者(利用する人)を連続して指定することができます。受益者である宗太郎さんが亡くなった後は、受益者を勉さんと指定し、さらに勉さんが亡くなった後は受益者を恭平さんに指定することができるのです。
(2)デメリット
ア:専門家の関与
信託の設定は複雑となってしまい、基本的には専門家の関与が必要となります。
イ:受託者の存在
民事信託の一番の壁と言われているのは、受託者を探すことです。
裁判所に対する報告義務はないものの、受託者は帳簿等作成義務など様々な義務を負うことになります。そのため、受託者を探すことはとても大変になってくるのです。
6. まとめ
民事信託を利用すれば、遺言や後見では実現できない、個々の思いを実現できるかもしれません。
もっとも、相続対策で民事信託が最も優れているかというと、そうではありません。遺言や後見制度を利用、あるいは併用することを検討しつつ、適切な相続対策をすることをお勧めします。
7. 民事信託活用の具体例
(1) 認知症対策信託
ア:事案
四葉雪子さんは、収益不動産であるマンションを所有しています。そのマンションも年々古くなり、大規模な修繕が必要となる可能性があります。四葉さんは、これから介護施設に入居することも検討していますが、今後の施設利用料の支払いのために、マンションを売却することは考えておりません。
イ:四葉さんのニーズ
- 四葉さんは、マンションを売却せずに、今後も賃料を受け取りたい
- 今後、マンションは大規模修繕が必要になるので、いつか大規模修繕を行いたい
ウ:問題点
四葉さんが悩んでいる間に、重度の認知症になってしまえば、四葉さんの相続が発生するまでは、マンションの大規模修繕のみならず、新たな入居者との賃貸借契約も困難となってしまいます。
後見制度の利用も考えられますが、後見制度の利用の場合、将来的にどの程度の費用を要するのか分かりません。
エ:解決策
- 委託者:四葉雪子
- 受託者:四葉広樹(長男)
- 受益者:四葉雪子
四葉さんの長男である四葉広樹さんに、マンションの管理、大規模修繕及び処分を託すような信託契約を締結しておけば、万一四葉さんが重度の認知症になったとしても、広樹さんは受託者としてマンションを管理でき、場合によっては売却することもできるので、財産が凍結されてしまうことを防ぐことができます。
(2) 不動産管理処分信託
ア:事案
四ノ瀬さん夫婦は、現在自宅で二人暮らしをしていますが、いずれは自宅を売却して、そのお金で介護施設のような施設に入居したいと考えています。
しかし、いつ施設に入所できるのかは未定で、入所が決まっている頃には重度の認知症を患っている可能性もあります。
四ノ瀬さん夫婦には、沙名子さんという子がいますが既に独立しているため、四ノ瀬さん夫婦としては自宅の管理などであまり迷惑をかけたくありません。
イ:四ノ瀬さんのニーズ
- いい施設が見つかれば、介護施設に入居したい
- 施設に入居するときは、自宅を売却したい
- あまり子ども達に迷惑をかけたくない
ウ:問題点
四ノ瀬さんが重度の認知症になってしまえば、四ノ瀬さん夫婦が施設に入所できたとしても、自宅の売却が困難となってしまいます。
そして、この状態が続けば、空き家問題が生じてしまいます。
後見制度の利用も考えられますが、不動産の売却のために後見制度を利用することは得策とは言えません。
エ:解決策
- 委託者:四ノ瀬
- 受託者:沙名子(子)
- 受益者:四ノ瀬
- 信託監督人:弁護士 四津
四ノ瀬さんの子、沙名子さんに、実家の不動産の管理及び処分を託すような信託契約を締結しておけば、万一四ノ瀬さんが重度の認知症になったとしても、沙名子さんが実家の不動産を売却して、四ノ瀬さん夫婦の施設入居費用に充てることができます。
監督人として弁護士 四津を置き、四津に自宅の不動産の売却許可権限を与えておけば、四津は沙名子さんの相談役となり、沙名子さんの負担を軽減することもできます。
(3) 受益者連続信託 1
ア:事案
四集院さんは、先祖代々から相続されている不動産を持っています。四集院さんは、先祖代々から継いだ不動産は、四集院さんの亡き後は四集院さんの長男岳志さんに相続させたいと思っています。そして、四集院さんは岳志さんの亡き後は、岳志さんの長男である佳紀さん(四集院さんの孫)にこれらの不動産を継いでもらいたいと思っています。
イ:四集院さんのニーズ
- 先祖代々から引き継いだ土地を岳志→佳紀の順番で承継して欲しい
- 土地は第三者に売却して欲しくない
ウ:問題点
遺言で四集院さんが岳志さんに不動産を遺した場合、その不動産をどのように処分するのか、どなたに遺すのかは岳志さんの自由となってしまいます。岳志さんの妻は浪費家であり、岳志さんは、相続した不動産を売却しかねません。これでは、四集院さんの思いを確実に叶えることはできません。
エ:解決策
- 委託者:四集院
- 受託者:佳紀(孫)
- 受益者:四集院→岳志(子)
- 権利帰属者:佳紀(孫)
信託を利用すれば、受益者を連続して指定することができますので、受益者を四集院さん、四集院さん亡き後は岳志さんとすることができます。岳志さん亡き後は権利帰属者として佳紀さんと指定しておけば、最終的に不動産は佳紀さんの所有となります。
(4) 受益者連続信託 2
ア:事案
四井啓蔵さんと緋沙子さん夫妻には子どもはおりません。啓蔵さんは自分亡き後、自宅を含めて、全て緋沙子さんに相続させたいと思っています。
啓蔵さんの自宅の土地は、代々啓蔵さんの家系が引き継いだものです。啓蔵さんとしては、緋沙子さんが亡くなった後は自宅については、啓蔵さんの弟の子の輝生さんに遺してあげたいと思っています。
イ:啓蔵さんのニーズ
- 自宅の土地は緋沙子さんに利用してもらいたいものの、いずれは輝生さんに取得させたい
ウ:問題点
夫婦でそれぞれ遺言を作成し、啓蔵さん、緋沙子さんのどちらが先に亡くなっても最終的には自宅の不動産を輝生さんに取得させるというは可能です。
ただし、遺言だけでは、啓蔵さんが亡くなった後に、緋沙子さんが誰かにそそのかされて、遺言を変更してしまうかもしれません。
エ:解決策
- 委託者:四井啓蔵
- 受託者:輝生(弟の子)
- 受益者:四井啓蔵→緋沙子(妻)
- 権利帰属者:輝生(弟の子)
このような場合にも、民事信託を利用すれば、緋沙子さん亡き後は、権利帰属者として輝生さんと指定しておけば、最終的に不動産は輝生さんの所有となります。
自宅以外の財産については、遺言によって相続対策をすべきでしょう。
(5) 障がい者支援信託
ア:事案
四川淳一さん、四川知子さん夫妻には、一人息子の博さんがいますが、博さんには軽度の知的障害があり、自宅に引きこもり気味です。
淳一さん知子さん夫妻は、自分たち亡き後の博さんの生活が心配である一方、博さんが亡くなった後にその遺産が国庫に帰属してしまうことに悩んでいます。
イ:淳一さんのニーズ
- 博さんのために、博の財産を管理して欲しい
- 博さん亡き後は、可能な限り財産を国にいかせたくない。
ウ:問題点
淳一さんは、博さんに後見人や保佐人を就けることを考えましたが、これでは最終的に財産が国にいってしまいます。
エ:解決策
- 委託者:四川淳一、知子
- 受託者:一般社団法人ヨツバ(代表者:尾兼 守)
- 受益者:博(息子)
- 権利帰属者:大治
淳一さんの親類である尾兼さんを代表者とした一般社団法人ヨツバを受託者とすれば、代表者の変更等によって長期間にわたって博さんにお金を毎月送金する等が可能となります。そして博さん亡き後について、博さんに送金されず残ったお金の権利帰属者を大治さんとすることによって、淳一さん知子さんの遺産が国庫に帰属してしまうことを防ぐことができます。
(6) 浪費管理信託
ア:事案
四谷勝さん市香さん夫妻には、三人の子ども(凌央さん、仁さん、均さんがいます)。ただし、長男凌央さんには浪費癖があるので、遺産を相続したらすぐに使ってしまいそうです。
勝さん市香さん夫妻は、自分たち亡き後の凌央さんの生活が心配であるので、財産は残したいのですが、一度に取得させたくはありません。
イ:勝さんのニーズ
- 凌央さんに浪費をさせないで欲しい
- 勝さんの遺産として、凌央さんに定期的にお金を送金して欲しい
ウ:問題点
凌央さんはあくまで浪費癖があるだけで、後見人や保佐人がつくほどの判断能力がないわけではありません。
また遺言では、定期的なお金の給付はできないとされています。
エ:解決策
- 委託者:四谷 勝(市香)
- 受託者:仁(次男)
- 受益者:凌央(長男)
- 権利帰属者:仁(次男)
凌央さんの兄弟の仁さんを受託者とすれば、凌央さんにお金を毎月一定額送金する等が可能となります。凌央さんに浪費癖があっても毎月一定額を送金することによって、過度な浪費を防ぐこともできます。
(7) その他
民事信託は、基本的にオーダーメイドですので、他にも様々な信託契約が可能となります。
(監修者:弁護士 大澤一郎)