よつば総合法律事務所では、数多くの遺言に関する事案を扱っております。ご不明な点がございましたら、ご相談ください。

遺言書作成の全て

1. 遺言書の種類

1-1. 自筆証書遺言

ア. 概要
  • 遺言者自らが遺言の全文(財産目録を除く)・日付・氏名を自書し、さらに押印します。
イ. 長所
  • 簡易かつ安価で作成することができます。
  • 遺言の存在や内容を秘密にすることができます。
ウ. 短所
  • 偽造、変造、紛失のおそれがあります。
  • 自分の死後、誰からも遺言が発見されない可能性があります。
  • 意思能力や遺言内容や方式違背をめぐって遺言の有効性が争われることが少なくありません。
  • 遺言執行に先立って、検認手続きが必要となります。

1-2. 公正証書遺言

ア. 概要
  • 遺言者が、遺言内容を公証人に伝え、公証人が遺言内容を公正証書遺言として作成します。
イ. 長所
  • 原本の偽造、変造、紛失のおそれはありません。
  • 遺言が無効となる可能性は極めて低いです。
  • 検認手続きは不要です。
ウ. 短所
  • 公証役場への費用を要します。

1-3. 秘密証書遺言

ア. 概要
  • 遺言者が、証書に遺言内容を記載しその証書に署名押印し、封印し、公証人に遺言の存在を証明してもらいます。
イ. 長所
  • 遺言の内容を秘密にすることができます。
  • 遺言の存在を証明してもらうことができます。
ウ. 短所
  • 紛失のおそれがあります。
  • 公証役場への費用を要します。
  • 検認手続きを必要とします。

1-4. 特別方式

以上のほかに緊急な状況下で作成する遺言として、危急時遺言と隔絶地遺言があります。

1-5. お勧めの遺言書

よつば総合法律事務所では、無効となる可能性が低く、検認手続きが不要な公正証書遺言をお勧めします。

2. 遺言書に記載すべき事項

日付や氏名以外に遺言書には、以下の事項を記載すべきです。

2-1. 財産承継

「どの財産を、どなたに、どのくらい、渡すのか」を記載します。遺言のもっとも重要な事項です。

ア. 不動産

不動産については、相続人間で共有とならないようにした方が良いでしょう。共有分割では、相続問題の先送りにしかなりません。

イ. 預貯金等の金融資産

預貯金等の金融資産については、遺言者の死亡時の金額は未定ですので、割合を記載した方がよいでしょう。例えば「預貯金について、Aさんに2分の1の割合を相続させる」と記載します。

ウ. 家財道具や骨とう品等

家財道具や骨とう品も不動産や預貯金と同じ遺産であることには変わりありません。家財道具や骨とう品のように名義のない遺産であっても、遺言に記載することは忘れないようにしましょう。

2-2. 祭祀の主宰者

  • 祭祀の主宰者とは、ご先祖様のお墓や仏壇や神棚等を管理する方です。遺言内容の必須事項ではありませんが、遺言によって信頼のできる方を祭祀の主宰者として指定する方は多いです。

2-3. 遺言執行者

  • 遺言を作成したとしても、遺言者の死亡後どなたかに遺言内容の実現(遺言執行)をしてもらう必要があります。この遺言内容を実現する者を遺言執行者といい、遺言によって、信頼できる方を遺言執行者として指定することをお勧めします。
  • 遺言執行者は、基本的にどなたでも構いませんが、財産目録作成義務や相続人らに善管注意義務違反を負いますので、専門的知識を有する弁護士(弁護士法人)等が適任でしょう。

2-4. 予備的遺言

  • 予備的遺言とは、財産を承継させる人や遺言執行予定者が遺言者の同時以前に亡くなった場合に備える遺言内容です。
  • ある財産をAさんに遺贈するとしておいても、Aさんが遺言者より先にあるいは同時に亡くなってしまった場合、Aさんに遺贈するとした財産は当然にはAさんの子どもには遺贈されません。しかし、予備的遺言を作成しておけば、Aさんの子ども等に財産を遺贈することができます。
  • このような予備的遺言を含む遺言を作成することによって、遺言の変更の手間等を省略することができます。

2-5. 付言事項

  • 遺言では、遺言を作成した理由や感謝の気持ちなども記載することができます。特段の法的効果があるわけではないのですが、このようなメッセージを遺すことによって、より直接的に自分の想いを遺すことができます。
  • このようなメッセージを付言事項といいます。内容は、遺言書の本文と矛盾したものでなければ、どのようなものでも、記載することができます。

3. 遺言書を作成したほうが良い方

3-1. 不動産をお持ちの方

  • 不動産は、共有分割することが好ましくなく、また様々な評価方法があり争族の火種の元となります。
  • 不動産をお持ちの方は、遺言で不動産をお渡しする方を決めておくことをお勧めします。

3-2. お子様がいらっしゃらない方

  • 例えば、お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合で、ご主人が亡くなったとき、ご主人の相続人は、奥様とご主人の兄弟姉妹(または甥姪)となります。
  • 奥様は、ご主人名義の預金の払戻し等を受ける場合には、裁判手続きの利用以外では、ご主人の兄弟姉妹(または甥姪)との間でお金の分け方の話(遺産分割協議)をする必要があります。奥様は、原則として4分の3以上の法定相続分を有していますが、預金の払戻し等を受けるには、相続人全員の押印のある遺産分割協議が必要となります。
  • ご夫婦で相互に全財産が渡るように遺言を作成しておけば、残された配偶者は、亡くなった方の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要なくなります。
  • また、ご夫婦共に亡くなった後にも備えて予備的遺言事項を遺言に記載しておけば、万全の備えといって良いでしょう。

3-3. 事業者の方や自社株をお持ちの方

  • 事業に関わる不動産や自社株は、個人用財産と分けて、財産承継をさせる必要があります。遺言を作成しておらず、争族に発展してしまうと、事業用財産を今まで通り利用できなくなったり、役員の選解任等によって会社が意思決定を行えないこともあります。
  • このような事態が続いてしまえば、事業が立ち行かなくなり、従業員や取引先等にも迷惑がかかってしまいます。
  • 事業者の方や自社株をお持ちの方は、事業に関わる財産だけでも遺言を作成しておくことをお勧めします。

3-4. 再婚歴のある方

  • 前の奥様との間にお子様がいらっしゃるご主人が再婚し、その後、新しい家庭で子どもが生まれた(養子縁組も含みます)場合、ご主人が死亡した場合、相続人は新しい奥様とその子どもだけなく、前妻との子どもも相続人に含まれます。
  • 新しい家族がご主人名義の不動産で生活をしていた場合、ご主人が死亡したときは、新しい奥様とその子どもは、前妻との子どもと財産に関するお話をする必要があります。
  • 専門家のアドバイスの元で遺留分を考慮した遺言書を作成しておけば、新しい奥様とその子どもは、生活の拠点である自宅を相続することができます。

3-5. 相続人が同居もしくはお近くに住んでいる方

  • 例えば、息子夫婦と同居している、あるいはご近所にお住いの息子夫婦にお世話になっている方は、多くいらっしゃると思います。
  • しかし、原則として法定相続分は子ども同士で均等となってしまいます。寄与分等の主張も可能ですが簡単なものではありません。
  • 遺言を作成し、お世話になった相続分に、お世話になった分だけ多く相続させるには、遺言が最も簡単かつ効果的です。
  • ご自身の相続人のうち、特定の相続人にお世話になっている方場合には、遺言を作成することをお勧めします。

3-6. 相続人がいらっしゃらない方

  • ご両親が既に亡くなっていて、配偶者や子や兄弟がいらっしゃらない方が亡くなった場合、特別縁故者が現れなければ、その方の遺産は国庫に帰属してしまいます。
  • そのような場合でも遺言を作成すれば、お世話になっていた方に、ご自身の財産を遺すことができます。

3-7. 相続人以外の人に財産を遺したい方

ア. 内縁者への遺贈

内縁のご夫婦の場合、遺言を作成していなければ、パートナーの方が亡くなっても、残された方は、亡くなったパートナーの財産を受け取ることはできません。亡くなったパートナーに相続人が誰一人いない場合に限って、初めて特別縁故者として財産を受け取ることができますが、受け取るまでに多大な時間と手間を要します。そのため、内縁の夫婦等で相続人以外の方に、財産を遺したい方には遺言書を作成することをお勧めします。

イ. 慈善団体への寄付

貧困層の子どものために支援している団体等にも、遺贈によって寄付することはできます。

4. 公正証書遺言の作成

4-1. 場所

  • 全国各地に公証役場はあります。
  • 現住所に関係なく、全国どこの公証役場でも遺言は作成することができます。
  • 公証人によっては、出張してくださる方もいらっしゃいますので、最寄りの公証役場にご相談ください。

4-2. 必要資料

  • 身分関係を証する資料として、遺言者本人の戸籍謄本・改正原戸籍や相続人の戸籍謄本等が必要となります。
  • 他にも、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書や会社の決算報告書が必要となる場合があります。

4-3. 法律家への相談

  • 遺言書を作成する場所は基本的には公証役場ですが、遺言を作成する前に、法律の専門家に相談し、具体的な遺言書の案を作成しておくことをお勧めします。
  • 数多くの相続に関する紛争を経験している法律家であれば、紛争を逆算して最適な遺言作成に関するアドバイスをすることができますので、公証役場行く前に法律家に相談することをお勧めします。

5. 遺言書の作成後~亡くなるまで

5-1. 財産の処分

  • 遺言を作成したとしても、財産を自由に処分することができます。
  • 極端な話、亡くなる前に全ての財産を処分してしまっても問題ありません。
  • 遺言でAさんに不動産を遺すとした遺言を作成した後に、Bさんに不動産を譲渡することも可能です。Bさんに不動産を譲渡したとしても、遺言書全体が無効となることはなく、不動産に関する事項のみの実現が不能になるだけとなります。

5-2. 遺言の変更

遺言書は、遺言者の判断能力等に問題がなければ、いつでもその内容を変更することができます。遺言書の変更に際して、相続人の許可を得る必要はありません。

自筆証書遺言を公正証書遺言に変更することも可能です。遺言執行者についても、より信頼のおける方(法人)に変更することも可能です。

5-3. 遺言執行者の不存在

遺言書を作成した後、遺言執行者を任せる予定の方が先に亡くなってしまった場合や判断能力が衰えている場合には、遺言者は、遺言を変更し、執行者を新たに指定することができます。遺言執行者を個人とすると、遺言者よりも先に亡くなる(廃業する)場合や判断能力が衰えてしまう場合もあるので、遺言執行者は、法人とすることをお勧めします。

5-4. 遺言の保管

ア. 公正証書の場合
  • 遺言公正証書原本は公証役場に保管されます。
  • 遺言作成時には、公証役場からは、遺言公正証書の正本と謄本が手渡されます。遺言者以外の方に遺言書を公開しても遺言書の効力に影響はありませんが、無用な紛争を割けるために他人には公開せずに、金庫等にて保管しましょう。
  • 遺言書公正証書の正本と謄本のいずれについても遺言執行予定者が保管する必要はありません。
  • この写しである謄本は、遺言者本人であれば、公証役場にて発行してもらうことができます。
イ. 自筆証書の場合
  • 自宅で保管する場合、他人の偽造・変造を避けるために、遺言書には封をし、金庫等の厳重な場所で保管しましょう。相続法改正により、自筆証書を法務局に保管してもらうことが可能となりました。

6. 遺言者が亡くなったら

6-1. 検認手続き及び開封

  • 検認手続が必要な遺言については、家庭裁判に検認手続きを申し立てる必要があります。
  • 封筒等に封印されてある遺言書の場合、検認手続きや他の相続人立会いの場でなければ開封することはできません。そのため、遺言書を見つけても、勝手に開封することはやめましょう。場合によっては5万円以下の過料が課せられます。

6-2. 遺言執行及び執行者選任

  • 遺言によって遺言執行者が指定されている場合、その遺言執行者が遺言の内容を実現します。
  • 遺言書に遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることによって、遺言執行者が選任されます。
  • 遺言執行者の選任を申し立てるにあたって、遺言執行者の候補となる方を推薦することができます。その遺言執行者の候補については、信頼できる弁護士、司法書士等の専門家が適任だと思われます。

6-3. 遺言執行報酬

定めがある場合

遺言書等に、遺言執行報酬の定めがある場合には、相続人あるいは受遺者はその定めに従います。

定めがない場合

遺言書等に遺言執行報酬の定めがない場合には、遺言執行者が家庭裁判所に対して報酬を定める審判を申し立て、家庭裁判所が相続財産の状況その他の事情によって、遺言執行報酬を定めることになります。

7. 公正証書作成費用

7-1. 公証役場

以下のページを参照ください。

日本公証人連合会サイト > 公証事務 > 1.遺言(ページ内の 「Q. 公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どれくらいかかるのですか?」)

※財産額や相続人(受遺者)の人数等にもよりますが、10万円前後となる方が多いように思います。

7-2. よつば総合法律事務所

遺言作成費用 30万円(税込33万円)
※こちらとは別に公証役場への費用が必要となります。

遺言執行費用 30万円(税込33万円) + 遺産総額の1%(税込1.1%)
※遺産総額が3000万円とすると、執行費用は、30万円+30万円=60万円(税込66万円)となります。

8. Q&A

  1. 遺留分
    遺言によって遺留分を侵害してしまった場合、遺留分をめぐって紛争が生じてしまう可能性はあります。
    遺留分に関する紛争を取り扱っている弁護士に相談すれば、経験から遺留分をめぐって紛争が起こらないような遺言のアドバイスをしてもらえます。
  2. 判断能力の衰え
    判断能力が衰えてしまうと、遺言書が作成できない、または作成しても無効な遺言と判断されかねません。
    遺言書は、心身ともに元気なうちに作成しましょう。
  3. 遺言によって相続した財産の処分については、その相続人の自由
    例えば、遺言者が「不動産を長男に相続させ、その後、長男に相続が生じた場合、孫に不動産を相続してもらい。」と思っていても、不動産を相続した長男が、その不動産をどのように処分するかは、その長男の自由になってしまいます。

(監修者:弁護士 大澤一郎)