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事案の経緯について

故人の相続財産は妻・長男と居住していた自宅のみ(時価3,000万円)。遺言はなし。

故人はお亡くなりになった先妻との間に子供がいる。故人の先妻の子が当事務所に相談。「相続手続きから完全に除外されている」とのこと。

法定相続分が4分の1あるにもかかわらず後妻及び長男が全く話し合いに応じないため弁護士に依頼。

事案の概要

亡くなられた方 夫・佐藤忠夫様(仮名、72歳、千葉県柏市在住)
相続人

後妻・佐藤良子様(仮名、70歳)

後妻との間の長男・佐藤義則様(仮名、40歳)

先妻との間の長女・山田恵美様(仮名、45歳)

遺産の内容 土地建物

解決方法

財産としては自宅のみであり、故人が妻・長男と同居していたため、土地建物を取得する方法ではなく、代償金としてお金を取得する方法で検討。

不動産評価をしたところ、不動産評価が3,000万円だったため、その法定相続分4分の1である750万円を相手に請求。

相手は最初は渋ったものの、結果的には750万円を受け取るということで話し合い成立。裁判所を利用せずに半年以内に解決。

弁護士からのコメント

遺産が自宅しかない場合、裁判所に申立をしても、まずは自宅を今まで居住していた人に相続させる前提で話が進みます。そのため、最初から不動産ではなく代償金としての金銭を取得することを目的としました。

不動産の評価については複数の不動産屋に評価を依頼して時価での評価をしました。代償金を取得する場合、できるだけ不動産の時価が高い方が有利となるので、できるだけ不動産の評価が高くなる要素を探しました。

最終的には、裁判所へ調停申立をすると、あと1年以上時間がかかってしまう可能性があることも考慮して、裁判所外での遺産分割協議での合意としました。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。