お困りの問題 : / 担当弁護士 :

事案の経緯について

公務員だった夫は先妻に先立たれ、今の妻と二人暮らし。

夫と先妻の子供との間には子供が2人。

財産は現在一緒に住んでいる土地建物など。

自分が死んだ後、妻がきちんと今の家に住めるようにして欲しいという要望。があり遺言書を作成することに決定。

亡くなられた方 夫・山本利一様(仮名、90才、千葉県松戸市在住)
相続人 妻・山本花江様(仮名、80才)
先妻の子・山本一郎様(仮名、50才)
先妻の子・山本次郎様(仮名、45才)
遺産の内容 自宅(土地建物)、預金等総額2億円

解決方法

自宅の土地建物は妻へ相続させ、残りの預貯金については各相続人に相続させる旨の遺言書を作成。

妻と先妻の子供がもめることだけは避けたかったので遺留分に配慮した内容の遺言作成。

妻と先妻の子供が話し合うことにより不必要なトラブルを起こす可能性があることから、遺言執行者として当事務所の弁護士を指定。

実際に夫がお亡くなりになった後、弁護士から各相続人に通知をし、遺産を相続させる手続きをすることにより、遺言書通りの分け方で皆納得。

弁護士からのコメント

遺言執行者はご遺族に代わって遺言通りの内容を実行する役割ができます。

相続人間で何も問題がない場合には費用をわざわざかける必要はありませんので遺言書の作成は不要ですが、相続人間の関係が疎遠な場合などは遺言執行者を遺言書で指定しておくことで不必要なトラブルを防ぐことが防ぐことができました。

遺言執行者を選任する場合には遺言執行者があらゆる遺言執行者としての業務ができるように、遺言書に遺言執行者の権限を記入しておいた方がよいでしょう。

先妻の子供と後妻、妻と故人の兄弟、親子仲が悪い場合、兄弟仲が悪い場合などは遺言執行者を選任しておいた方がよいでしょう。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。