事案の経緯について
不幸にも交通事故により夫を失った妻からのご相談。
子供はいなかったため、法定相続分は妻3分の2,夫の父6分の1,夫の母6分の1
財産は何もなく、生命保険金3000万円が夫の父に支払。
生命保険金が特別受益であるとして妻が遺産分割調停を申立。
事案の概要
亡くなられた方 | 夫・佐藤正夫様(仮名、30才、千葉県柏市在住) |
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相続人 | 妻・佐藤菊江様(仮名、27才) 夫の父・佐藤父男様(仮名、60才) 夫の母・佐藤母子様(仮名、57才) |
遺産の内容 | 生命保険のみ |
解決方法
生命保険は純粋な遺産ではないため、本来であれば夫の父が生命保険を取得して手続きは終了
ただし、今後の妻の生活にも配慮すべきであることを主張し、生命保険の全部又は一部は特別受益として妻が取得すべきである旨を遺産分割調停で主張。
最終的には金額は多くはなかったものの、生命保険金の一部を特別受益として妻が取得することに成功
弁護士からのコメント
生命保険金は税法上は遺産になりますが、法律上は遺産になりませんので、本来であれば受取人が保険金を受け取って手続きは全て終了となります。
ただし、生命保険金の掛金の経緯や遺産に占める生命保険金の割合などによっては、一部特別受益として評価することが可能な場合もあります。
裁判所の調停で粘り強く交渉を続けることによって、生命保険金の一部を特別受益と認めてもらうことに成功しました。
※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。