お困りの問題 : / 担当弁護士 :

事案の経緯について

夫は従来から病気がちで病院に入院している状態

退院をすることが難しかったために公証人に出張の方法による公正証書の作成を依頼希望

不動産をたくさん所有している地主様でしたので長男に大部分の財産を相続させる旨の遺言を希望

事案の概要

亡くなられた方 夫・橋場一郎様(仮名、90才、千葉県鎌ヶ谷市在住)
相続人 妻・橋場花子様(仮名、87才)
長男・橋場春男様(仮名、60才)
次男・橋場夏夫様(仮名、57才)
遺産の内容 不動産等約5億円

解決までのポイント

当面退院のめどがたたなかったため、公証役場に弁護士が連絡をして早急に日程を調整

遺言書の内容については後で遺言書の無効を主張されないように、遺産の大部分を長男に渡し、残りを他の相続人に渡すという簡単な内容で作成

書類の準備、証人の手配等手間がかかることは法律事務所で代理して取り寄せ

弁護士からのコメント

遺言書を作成する場合、自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の作成が好ましいです。自筆証書遺言は遺言無効を主張される可能性が高いです。

公証人が出張の方法による遺言書を作成する場合、手数料が通常の1.5倍かかりますので多少費用は上がります。

入院中で意思があまりはっきりしないような場合には、遺言書の内容をできるだけ簡単にする等の工夫をして、後々問題を指摘されることが一切ないような内容にしましょう。

※上記の事例は当事務所で実際にお取り扱いした事例ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で居住地・遺産の額・家族関係等につき事実関係を変更している場合があります。ご了承ください。