事案の経緯について
お客様は50代の男性です。元々多数の不動産を父親から承継していました。結婚して女性の子供がいたものの離婚。子供は元奥様の姓となり関係も疎遠になっていました。
父親から承継した多数の不動産を一族の親戚に承継させたいと考えていました。
事案の概要
お客様と故人の関係 | お客様は存命です。お客様は離婚しており、離婚した妻との間に子供が1人います。その他親戚のおいがいます。 |
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遺産の内容 | 代々引き継いだ不動産が多数。預貯金など。 |
解決までの流れ・時間
まだ50代と元気な状況ですが遺言書を作成することとしました。弁護士に相談をして文案を作成し、公正証書遺言を作成しました。
具体的には、子供に一定額の預貯金を相続させることとし、他方、父親から引き継いだ不動産については親族のおいに全て相続させることにしました。
なお、作成に当たっては実子の遺留分にある程度配慮した遺言書を作成しました。
弁護士からのアドバイス
緊急の場合は自筆証書遺言でもよいですが、内容の確実性、管理の確実性から公正証書遺言による遺言を作成したおいた方が無難です。
離婚して子供と疎遠になっていたとしても子供は相続人となります。家族構成にもよりますが、全ての遺産が全く疎遠な子供に相続となることもありえます。
そのため、離婚して子供と疎遠になっている場合には何らかの遺言書を作成する必要があるときがあります。
遺言書の作成にあたっては遺留分に留意することが必要です。あえて遺留分を無視した遺言書を作成するというのも選択肢としてはありますが、後日のトラブルを防ぐためにも、できれば遺留分に配慮した遺言書を作成した方が無難です。
遺留分を侵害した遺言書を作成した場合、後日、相続人と遺言書で財産を受け取った人との間で遺留分減殺請求の訴訟などが起こることがあります。
その他遺言書の作成が望ましい家族構成の場合としては、相続人がいない場合、子供がいない場合、内縁関係の場合、家業の後継者を指定したい場合、ほとんどの資産が不動産の場合、先妻の子や後妻の子がいる場合、行方不明の相続人がいる場合などがあります。
特に不動産が多い場合、遺留分侵害となる可能性が高い場合などは自らの意思を反映させた遺言書を作成するために専門家への相談の必要性が高い場合と言えます。
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが、関係者のプライバシー保護等に配慮し、事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がありますのでご了承ください。