事案の経緯について
依頼者の方は、以前に相続で苦労した経験があったことから、残されるお子様方に相続で苦労をかけたくないと考え、遺言を作成しようと当事務所にご相談をいただきました。
解決までのポイント
複数の不動産を所有されている依頼者の方のご希望は、今後もお子様方に安心して不動産に住んで欲しいという内容でした。そして、この不動産についてはこのように分けたい、あちらの不動産についてはこのように分けたいというご希望を持っていらっしゃいました。
しかし、所有関係がやや複雑であったことや不動産ごとに評価額に差があったことから、依頼者の方の当初のご希望をそのまま公正証書遺言とすると、後ほど問題が発生する可能性がある内容でした。
そこで、どのように分けるのかが最もご希望に沿う遺言になるのか検討させていただき、後日改めてご来所をいただきご提案をさせていただきました。依頼者の方にも納得をしていただき、最終的に依頼者に方の希望に最も沿う遺言を作成することができました。
そして、公証人と事前の打ち合わせを経て、公証役場にも同行させていただき、公証人による公正証書遺言の作成を行いました。
事案の概要
遺産の内容 | 不動産など |
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弁護士からのコメント
遺言のご相談をいただいた場合、どのような遺言を希望するか詳細に聞き取りをさせていただきます。
依頼者の方の最後の意思を実現するためには、今日に至るまでの様々な思いや事情を伺わなければなりませんので、入年な打ち合わせが不可欠です。
依頼者の方の考えでは問題が生じてしまうような場合、どのような問題が起こりうるか共に考え、より確実に意思を依頼者の方の意思を実現する方法をご提案させていただきます。
遺言書は、依頼者の方が相続人に残す最後のメッセージとなります。依頼者の方にとって、納得する遺言書を作ることができるよう、二人三脚で作成をさせていただきます。
遺言の内容について、弁護士の相談を経た方が紛争発生のリスクを軽減することができます。依頼者の方の最後の意思を実現するため、弁護士の助言の元、思いを込めた遺言書を作成していただきたいと考えております。
※本事案は実際のお取り扱い案件ですが、プライバシー保護のため、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更や省略していることがあります。写真はイメージ画像であり実際のお客様とは異なります。記載内容は当事務所のPRを含みます。