事案の経緯について
相続人の一人が遺産分割調停を起こしましたが、遺産額に占める不動産価値の割合が多く、その分を代償金で清算することも困難という事情がありました。
事案の概要
遺産の内容 | 不動産など |
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解決までの経緯
調停の中で一部遺産の不動産を先行して売却し、それを踏まえて分割案を検討することになりました。その後、無事分割案の調整もまとまり、調停が成立しました。
弁護士からのコメント
遺産の中に占める現金や預金の割合が少ない場合、それらで金額を調整することが困難な場合があります。そのため、不動産等の具体的な各遺産に対する各相続人の取得希望の内容や代償金による清算の可能性などによっては、相続人間の調整がやりづらくなることがあります。
そのような場合には、様々な調整方法がありますので、事案にあった適切な方法を選択する必要があります。
(文責:弁護士 三井伸容)
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