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ご相談までの背景

相続法改正後の遺留分侵害

令和元年の12月頃、九々井様は亡くなったお母様が公正証書遺言を遺しており、その遺言では全ての遺産を相手方の姉が相続する内容となっておりました。

九々井様は遺留分について相手方に対し、本格的に請求しようと思っておりましたが、相手方が中々話し合いに応じず、話し合の機会をもつことをただ延ばされ続けたので、よつば総合法律事務所に相談に来られました。

九々井様は相続法が改正されたことをご存じでしたが、改正内容について不明な点も多く、専門家に任せたいということで、当事務所にご依頼することを希望されました。

亡くなられた方(被相続人) 母・薬師寺 駒子様(仮名・80代)
相続人 子・右今 鈴乃様(仮名・60代)
子・九々井 奈都様(仮名・60代・相談者・木更津市木更津在住)
遺産の内容 被相続人自宅の土地建物、預貯金、上場株式

弁護士が関わった結果

受任の前の確認

お母様の遺産は、金融資産がほとんどを占めておりました。

遺留分侵害額請求は特別受益の有無によって、遺留分の侵害がないこともあるので、受任前に預貯金通帳なども確認しましたが、お互いの特別受益の問題はなさそうでした。ただし、相手方はお母様が亡くなった後にお母様の預金を払い戻しておりました。

九々井様の遺留分が侵害されている可能性が高くなったため、見通し等を説明し、受任に至りました。

交渉開始

私は、受任後直ちに、遺留分侵害額請求通知書を内容証明郵便にて相手方に郵送しました。

相手方はこちらの遺留分侵害額請求に対し、

  1. 相手方の寄与分があり、当方に遺留分はないこと
  2. 相続発生後の預金の払戻しについてはお母様の葬儀費用に充てたもので、遺留分の算定に入ってこない

旨の反論をしてきました。

その反論に対して、当方は、

  1. 遺留分の算定にあたり寄与分の問題にはならない
  2. 葬儀費用は喪主が負担すべきである

と強く再反論をしたところ、相手方に代理人の弁護士がつきました。

相手方代理人就任後

相手方に代理人がついた後は、1.寄与分 2.葬儀費用分担の主張については、かなりトーンダウンしました。

その後、不動産の価格について少々争いがありましたが、結果的に遺留分侵害額請求の通知書発送から3か月で合意(和解)に至りました。

合意の内容は、相手方の寄与分は一切考慮されず、葬儀費用も相手方が負担するというものでした。また、お母様のご自宅には九々井様の私物もあったため、その私物の引取等についても合意書の中に入れ、解決することができました。

弁護士からのコメント

相続では親族間ということもあり、お互いが遠慮し中々話し合いが進まないということが多いように思います。弁護士に依頼することによって、解決にお互いが本腰を入れるので、事が進むことが多いです。

今回は相手方にも代理人がつきましたが、相手方に代理人がつくことによって、無意味な争点は減少するので、相手方に代理人がつかなかった場合より早期に解決できることが多いです。

また、代理人がつくことによって単純な遺留分に関する合意だけでなく、私物の引取等の派生する紛争も気が付くことができ、一挙に解決することができました。

今回は3か月という相続としてはかなりのスピード解決でしたが、今後も早期の解決を目指していきます。


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