お困りの問題 : / 担当弁護士 :

ご相談までの背景

相談者(福嶋様)のお母様が亡くなり、相続が発生しました。

法定相続人は、相談者を含めて2名であったところ、お母様は遺言書を残しており、その遺言は全ての遺産を相手方が相続する内容になっていました。

福嶋様は、お母様が生前に遺言を作成したという話を全く聞いておらず、しかもすべての財産を妹に渡すというものだったことからたいへん驚かれました。

それと同時に、今後どのように相続手続きを進めていく必要があるのかわからず、遺留分という制度もぼんやりとした知識しかなかったことから弊所にご相談にいらっしゃいました。

亡くなられた方
(被相続人)
・河代志 梅乃様(仮名・90代)
相続人 子(相談者)・福嶋 透桜子様(仮名・60代・我孫子市我孫子在住)
子(相談者の妹)・瀧花 華弥子様(仮名・60代)
遺産の内容 被相続人自宅の土地建物、預貯金

弁護士が関わった結果

ご相談を受けるまでは福嶋様と相手方の間で話し合いが全くまとまっていない状況でしたので、弁護士が間に立って話をするためにご依頼を受けることになりました。

受任後、弁護士名で相手方に対し、遺留分減殺請求通知書を内容証明郵便にて送付しました。また、事前の交渉では相手方から全く遺産に関する資料が出てきておらず、福嶋様は被相続人の遺産の内容を正確に把握できていませんでした。

相手方は遺言によって遺言執行者に指定されており、遺言執行者の義務として相続人の請求があった場合には相続財産の目録を作成して交付する義務があることを主張して遺産の内容が分かる資料の提出も要求いたしました。

そうしたところ、相手方から相続財産に関する資料や相続税申告書等の資料の提出を受けることができ、遺産の内容を確認することができました。

相手方から相続財産に関する資料の提出を受けた後、任意の交渉では相手方との話はまとまらず、最終的に調停を経て遺留分減殺請求訴訟を提起することになりました。

福嶋様は最終的に遺産の中に含まれる建物を取得することを希望しておりましたので、なんとか建物を取得できるよう訴訟中の和解期日で話し合いを行ったところ、最終的に遺留分侵害の価格弁償として相手方から支払いを受けた金額を元に、遺産の中に含まれる建物を相手方から購入する形で和解が成立しました。

交渉の結果、福嶋様の希望する建物の取得を含む和解がまとまり、無事に解決することが出来ました。

和解にあたっては、税金の申告や、不動産の登記の移転手続等が必要となるところ、福嶋様にはお知り合いの税理士や司法書士がいらっしゃらなかったので、当事務所の知合いの専門家をご紹介させていただき、スムーズに解決することができました。

弁護士からのコメント

まず、相続においては、本件のように突然知り得なかった遺言(しかも、他の相続人に遺産を多く取得させるという内容のもの)が出てくることがしばしばあります。

そうすると、遺言で遺産を渡すと言われていない相続人は悲しみや驚き、戸惑いなど様々な感情が生まれてきます。

そのような中で相手方と交渉し、必要な資料を整えたり主張を行ったりするのは困難で、弁護士と二人三脚で手続を進めていくことが最良の結果に結びつくものであると考えます。

また、相続の案件においては、随所で他の専門家と連携を取る必要があります。具体的には、相続税の申告や遺産分割後の修正申告などには税理士の先生のご協力が必要不可欠になります。

また、不動産の価値を図るためには不動産鑑定士の先生や不動産業者のご協力が必要になります。

更に、不動産を取得する際の和解においては、その後登記手続ができる記載に整えたり、実際に所有権の移転登記を行うためには司法書士の先生のご協力が必要になります。

弊所は様々な専門家の方と連携をとってワンストップで相続案件に取り組める事務所であると自負しております。

相続でお困りの際には、まずはご相談にいらしていただければと思います。


※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが関係者のプライバシー保護等に配慮し事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承ください。