質問の詳細:父は、長男である兄に、自宅の土地建物を相続させたいと言っていました。
そこで、私は、父から事業資金として金銭援助を受けていることもあって、父の要望を聞き入れて、遺留分を放棄しました。遺留分を放棄すると、遺産を一切相続できなくなるのでしょうか。また、遺留分を一度放棄してしまうと、放棄したことを取り消すことはできないのでしょうか。
(回答:弁護士 大澤一郎)
遺留分を放棄しても相続に影響を与えませんので、お父様の遺産を相続することも、もしお父様に債務があれば債務を承継することもあります。また、遺留分を一度放棄した場合であっても、事情変更の度合いによっては放棄が取り消される可能性があります。
遺留分の放棄
“遺留分”の放棄と、“相続”の放棄とは全くの別物ですから、両者を混同しないようにしてください。遺留分を放棄した人でも、相続人となり、遺言がなければ、相続分に従って遺産を相続することになりますし、相続人として故人の債務も承継しますので注意してください。
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。裁判所は、遺留分権利者の自由意思に基づく申立てかどうか、遺留分放棄の理由に合理性・必要性があるか、放棄の代償性が認められるかなどの諸事情を考慮して許可あるいは却下の審判という判断をします。
遺留分放棄が一度認められると、その後、放棄の撤回は簡単にはできません。遺留分の放棄を認めた家庭裁判所の判断が不当であると認められれば、裁判所が職権で遺留分放棄の許可を取り消すことがあります。
(文責:弁護士 大澤一郎)