調停での代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上で、財産を取得した相続人に他の相続人に対する債務を負担させる方法です。
(回答:弁護士 大澤一郎)
遺産分割方法の原則
遺産分割方法の原則は現物分割です。今ある遺産の現物を分割する方法です。現物分割ができない場合には、代償分割→換価分割→共有分割の順で検討がされます。
代償分割可能な要件
代償分割が可能な場合は以下のような条件を満たす場合と言われています。
- 現物分割が不可能な場合
- 現物分割をすると分割後の財産の経済価値を著しく損なうため不適当である場合
- 特定の遺産に対する特定の相続人の占有、利用状態を特に保護する必要がある場合
例えば、長男が農業を営んでいて、全ての農地を取得することが農業を続けるにあたって必要不可欠な場合などです。
- 共同相続人間に代償金支払いの方法によることについて概ね争いがない場合
支払いが可能であること
代償分割で調停を成立させたとしても、お金を支払う義務がある人がお金を支払うことが実際にできなければ全く意味がありません。そこで、裁判所の調停・審判における代償分割の場合には、債務を負担することになる相続人に支払う能力があることが条件となります。具体的には、預金の残高証明書、銀行支店長名義の融資証明書、預金通帳のコピーなどの書類で確認をとることになります。
他方、裁判所外での遺産分割協議書の作成の場合には、代償分割だとしてもそのような制限は一切ありません。
代償金の支払い方法
- 裁判所での審判の場合、代償金の支払いは原則即時一括払いとなります。ただし、事情によってはある程度の期限の猶予が認めれることもあります。裁判所での調停の場合、調停での合意内容にしたがった代償金の支払をする必要があります。
- 調停では、金銭ではなく他の不動産等の財産をもって代償金の代わりに支払うという方法も認められます。審判では金銭以外の代償金の支払い方法は認められません。
- 調停・審判以外の手続きの場合には、代償金の支払い方法はどのような方法でも認められています。一括払い・分割払いどちらの方法による支払いも可能ですし、金銭・金銭以外のどちらの方法による支払いも可能です。ただし、遺産分割協議書等の書面が作成された場合には、書面の内容に従って代償金を支払わなければなりません。
結論
代償分割は遺産分割の方法として便利な半面、調停・審判手続ではできる場合が制限されています。状況に応じて適切な分割ができるようにしたいものです。
(文責:弁護士 大澤一郎)