相続人全員が協議する方法、調停による方法があります。これらの方法でも合意に至らなかった場合、家庭裁判所に審判を申し立てるという方法もあります。

(回答:弁護士 大澤一郎)

相続人全員で話し合う必要があること

遺産相続について遺産分割の協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要です。

一人でも相続人を欠いた合意は有効なものとは扱われません。そのためには、誰が法定相続人となっているのか被相続人の除籍謄本を取り寄せて、相続人調査をすることが必要不可欠です。

話し合いの場で必要なこと

遺産相続の話し合いがうまくいくかどうかは、これまでの相続人間の関係性や、被相続人との関わり方、各人の要望の程度やその内容によって大きく左右されます。そして、どのように財産、特に分割が困難で価値の高い不動産、を分けるかという点も問題になりやすいポイントです。

話し合いがうまくいくために、相続財産をしっかり調査し、情報をオープンにすることは必須の条件です。

財産に関する情報をうやむやにしてしまうと、何か財産を隠しているのではないかと猜疑心が生まれてしまいます。

また、相続財産が確定していないと、あそこに土地があったはずだ、預金が幾らあったはずだ、などと机上の空論に時間を費やすことになってしまいます。

話し合いの内容が決まったら、後日内容について争いにならないようにするため、また後の相続登記や預貯金の払い戻しのために遺産分割協議書を作成しておきましょう。

裁判所を利用した話し合い~調停~

相続人同士での話し合いがまとまらなかった場合、調停という手続きを家庭裁判所に申し立てることが出来ます。

申し立ては相続人が一人でもすることが出来、共同相続任全員が当事者となります。他に、包括受遺者や相続分の譲受人も当事者となることができます。申立先や必要な書類については裁判所のHPを参照すると良いでしょう。

裁判所のHP

遺産分割の調停を申し立てると、約1ヶ月後に期日を調整します。

1回の調停は約2時間~3時間で個々に当事者の意見を聞いていく形が多いです。初回の期日以後も月に1回程度のペースで調停を行います。

調停はあくまで話し合いですので当事者全員の合意が得られないと調停不成立となります。

また、協議をすること自体に反対して、共同相続人が調停に出頭しないなどの場合にも調停不成立になります。

調停が不成立になると、以下の審判という手続きに移行します。

審判

調停が不成立となった場合には、調停の申し立てのときに遺産分割審判の申し立てがあったものとみなされ、審判手続きに入ります。

なお、いきなり審判を申し立てることも可能ですが、このような場合実務上はいったん調停に付されることが多いです。

審判は、話し合いではないので、当事者の合意は問題にならず、家庭裁判所が当事者の言い分を聞いて必ず審判を行います。

審判書は法務局等に提出して相続登記に用いることができますし、審判自体に執行力が認められ強制執行を行うことが可能となります。

まとめ

まずは、相続が「争続」とならないよう、共同相続人同士が、遺産相続についてオープンに話し合うことが重要です。

そして、第三者の仲裁が必要な場合には調停という手段を検討していくことになります。なお、調停の際には当事者同士が話し合っても、平行線をたどり合意に至らないことが往々にしてありますので、代理人を選任することが有用でしょう。

(文責:弁護士 大澤一郎)

動画で見る相続:遺産分割の調停について

(解説:大澤一郎 弁護士)

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