原則として地方裁判所の民事訴訟で解決することになります。調停・審判の手続きの中で解決できることもあります。
(回答:弁護士 大澤一郎)
遺産の帰属についての争い
預貯金・現金・不動産やその他の財産が故人の財産なのか他人の財産なのかが争いになるときがあります。
遺産分割の調停・審判は、故人の財産をどのように分けるかという問題ですので、このように遺産になるかどうかがそもそも争いとなっているような場合には、原則として民事訴訟での解決をすることになります。
調停申立後に遺産の帰属について争いがある場合
遺産分割調停が家庭裁判所で行われている最中に、遺産の帰属が争いとなることがあります。
このような場合には、通常、家庭裁判所は、一度遺産分割調停を取下して、民事訴訟において遺産の範囲を確認する訴えをすることを勧めてきます。
調停申立後に実際に遺産の帰属が争いとなった場合の実際の進め方
- 家庭裁判所は、申立人に対して、遺産分割調停の取下を促してきます。取下をして民事訴訟を別途起こすことも1つの方法です。
民事訴訟で確定した内容は誰も争うことができなくなります(既判力)。
- 取下をしない場合には、審判手続きの中で、遺産分割禁止の審判をすることがあります。
- 取下もなく、また、遺産分割禁止の審判もない場合には、定期的に調停を開いて、訴訟と平行して行う方法もあります。
- 審判手続きの中で裁判官が判断するという方法もあります。この場合、当事者双方が民事訴訟を起こさない旨を合意し、期日調書に記載をすることが多いです。
- 一部の遺産分割のみを先行して行い、争いがある遺産については民事訴訟が終わった後に別途行うという方法も考えられます。
- 家事事件手続法には中間決定という制度があります。運用の方法次第ですが、今後有効な解決方法となる可能性があります。
結論
以上のように、ある財産がそもそも遺産に入るかどうかという争いとなると、民事訴訟を起こすことが必要となり解決までに長時間がかかることとなります。
ただでさえ遺産分割調停は時間がかかりますが、民事訴訟→遺産分割調停の順で行うと、さらに時間がかかります。
遺産の帰属について遺産分割調停の中で合意をした場合、早めに裁判所の期日調書に合意内容を記載してもらって確定して、事実上後で争いになることがないようにした方がいいでしょう。
(文責:弁護士 大澤一郎)