あります。
(回答:弁護士 大澤一郎)
持ち戻し免除の意思表示とは?
亡くなった方(被相続人)は、意思表示によって特別受益者の受益分の持ち戻しを免除することができます(民法903条)。
つまり、被相続人は、ある特定の相続人が受けた生前贈与や遺贈が特別受益にあたるとしても、それを持ち戻さなくて良いと決めることができます。その意思表示のことを持ち戻し免除の意思表示と言います。
持ち戻し免除の意思表示の方法は?
まず大前提として、被相続人が相続開始まで(つまり死亡するまで)の間に、持ち戻し免除の意思表示をする必要があります。死んでしまった後に意思表示をすることはできませんので、当然と言えば当然ですね。
そして、持ち戻し免除の意思表示の方法について明文の規定はなく、特別受益を「遺産分割において持ち戻す必要がない」ということを、明示または黙示に意思表示していればよいとされています。
ただし、遺贈については、遺贈自体が遺言書によって行うことが必要とされていることから、遺贈についての持ち戻し免除の意思表示は遺言書によってなされる必要があるとされています。遺贈の持ち戻し免除の意思表示をするのであれば、遺言書に遺贈とセットで書いておかないといけませんね。
黙示の持ち戻し免除の意思表示ってどうやってやるの?
黙示の場合には、被相続人が特定の相続人に対して「相続分以外に財産を相続させる意思」を持っていたかどうかを客観的事情から推察します。
例えば、被相続人が特定の相続人に生前贈与をする代わりに何か見返りを受けている場合や、特定の相続人が病気等に罹患していて、相続分以上の財産を必要としている等の事情がある場合などです。
生命保険金の場合の持ち戻し免除の意思表示はどのように判断するのか?
明示の意思表示があれば何の問題もありません。
黙示の場合は、上記に記載したように、客観的事情からその意思があったかどうか推察することになります。
生命保険金の場合は、
- ある特定の相続人が家業を継ぐ予定であり、その特定の相続人を生命保険金の受け取りにしている場合
- 被相続人が、被相続人の死後の特定の相続人の生活保障のため(例えば、無職の高齢の妻の生活資金のため等)に、その特定の相続人を生命保険金の受取人にしている場合
といった場合には、被相続人が黙示に持ち戻し免除の意思表示をしていると言えそうです。
この他にもさまざまなケースが考えられますので、個別具体的な事情において持ち戻し免除の意思表示について疑問をもった場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
(文責:弁護士 大澤一郎)