「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類の分割方法があります。

(回答:弁護士 大澤一郎)

分割方法について

  1. 「現物分割」とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する遺産分割方法です。裁判所の調停では一番最初に検討の対象となる分割方法です。
  2. 「代償分割」とは、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上、その相続人に他の相続人に対する債務を負担させる遺産分割方法です。例えば、長男には不動産全部を取得させた上で、長男が次男に不動産価格の半分の額の金銭を支払うよう決める方法です。
  3. 「換価分割」とは、遺産を売却等で換金した後で価格を分配する遺産分割方法です。
  4. 「共有分割」とは、遺産の一部、全部を具体的相続分による共有とする遺産分割方法です。

分割方法の優先順位について

遺産分割調停において、当事者全員が合意する場合にはどのような分割方法にすることも可能です。現物分割・代償分割・換価分割・共有分割のいずれの方法をとることもできます。

他方、当事者全員がすぐに合意できない場合には、現物分割による合意ができないかどうかが一番最初に検討の対象となります。今ある遺産を処分せずに公平に分けるというためには現物分割が一番適しているからです。

現物分割ができない場合には、代償分割が可能であるかどうかを次に検討します。代償分割もできない場合には換価分割を考えます。

そして、最後に検討すべきなのが共有分割です。共有にすると、後々相続人間で紛争が発生して、トラブルが永遠に解決しない可能性があります。例えば、不動産を共有状態のままで調停を終了させた場合、その管理方法や居住者、賃料収入がある場合には賃料収入などでその都度トラブルになることが予想されます。

そのため、裁判所の遺産分割調停では、共有分割は最後の手段と考えられています。

調停ではなく審判になった場合

調停で合意ができず、裁判所での審判手続きになった場合も上記は同様です。まずは当事者間で調停の中で決めてきた経緯が尊重されます。

調停の中で遺産分割の方法につき争いがあった場合には、裁判官が各相続人に対して「現物分割」→「代償分割」→「換価分割」→「共有分割」の順で検討する旨を説明して、納得しない相続人に納得してもらうことが多いです。

(文責:弁護士 大澤一郎)

遺産分割に関するQ&A一覧へ戻る