①家庭裁判所に不在者の財産管理人選任の申立てをし、選任された財産管理人が不在者に代わって他の相続人と遺産分割協議をする方法と、②家庭裁判所に失踪宣告の審判申立てをし、その審判を得て、生死不明者が死亡したものとみなして、生死不明者の相続人が代わって遺産分割協議を行う方法があります。
(回答:弁護士 大澤一郎)
相続人の一部に生死不明者がいる場合の遺産分割協議の進め方
遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。したがって、相続人の一部に生死不明者がいる場合には、そのままの状態で遺産分割協議を進めることはできません。
そこで、その場合の遺産分割協議の進め方としては、①不在者の財産管理人を選任する方法と、②生死不明者につき失踪宣告を受ける方法があります。
不在者財産管理人を選任する方法
相続人の一部に不在者がいる場合には、相続人等の利害関係人が、家庭裁判所に対して不在者の財産管理人を請求し、財産管理人を選任してもらいます。
不在者財産管理人選任の申立て先は、不在者の従来の住所地又は居住地を管轄する家庭裁判所です。申立てに必要な書類としては、申立書、不在者の戸籍謄本・戸籍附表、不在の事実を証明する資料(例:捜索願受理証明書、不在者宛て返送郵便物、不在者の親族による陳述書など)、不在者の財産に関する資料(例:不在者が所有する不動産の登記事項証明書)、申立人の利害関係人を証する資料が一般的に必要とされます。
不在者財産管理人が選任された後、その管理人と他の相続人との間で遺産分割協議を行うことになりますが、財産管理人が遺産分割協議を成立させるためには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。当該許可を得るためには、一般的に遺産分割協議書案を添付する必要があります。
失踪宣告制度
失踪宣告とは、生死不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度で、「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があります。
普通失踪とは、不在者の生死が7年間明らかでない場合に家庭裁判所が失踪宣告をするもので、失踪期間(7年間)満了時に死亡したものとみなされます。
特別失踪とは、震災、船舶の沈没などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでない場合に家庭裁判所が失踪宣告をするもので、危難が去った時に死亡したものとみなされます。
失踪宣告の申立て先は、不在者の従来の住所地又は居住地を管轄する家庭裁判所です。申立てに必要な書類としては、申立書、不在者の戸籍謄本・戸籍附表、失踪を証明する資料、申立人の利害関係人を証する資料が一般的に必要とされます。申立後、多くの場合、申立人や不在者の親族などに対し、家庭裁判所調査官による調査が行われます。
失踪宣告により、失踪者が死亡したものとみなされる効果が生じた後、失踪者の相続人が加わって、遺産分割協議を行うことになります。
(文責:弁護士 大澤一郎)