母親も子も相続放棄しない場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらってから遺産分割協議を行う必要があります。その際、子は法定相続分以上の遺産を取得する必要があります。
1. 遺産分割協議を行う場合
(1) 子の法定代理人は母
父がなくなり、その相続人が母(父の妻)と未成年の子(父と母の子)となる場合、未成年の子の親権者は母のみとなります。
(2) 遺産分割協議を行う場合には、特別代理人の選任が必要
通常であれば、未成年の子の親権者は母ですから、母が子の代理人として、遺産分割協議を行います。
しかし、母も相続人である場合、遺産分割によって、母が多く取得すると子の取得分が少なくなってしまいます。
このような母と子の関係について、母と子には利益相反関係があるといえます。
そのため、第三者を子の特別代理人として選任し、遺産分割協議を行ってもらう必要があります。
子に全ての遺産を取得させる場合にも、遺産分割協議そのものに利益相反の可能性があるので、特別代理人の選任は必要となります。
(3) 特別代理人の選任
子の住所地の管轄の家庭裁判所へ申立て、家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらいます。
ア 必要な書類
- 申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者(未成年後見人)の戸籍謄本
- 特別代理人の候補者の住民票
- 遺産分割協議書(案)
- 財産目録
イ 特別代理人の候補者
特別代理人候補者は、「形式的に」相続人と利害関係がなければ、どなたでも結構です。
最終的には裁判所が決定することですが、基本的には母の兄弟姉妹でもいいですし、母の父親でも問題ないことがほとんどです。
ウ 遺産分割協議書作成において、気をつけること
必要な書類には遺産分割協議書(案)が含まれています。
厳密には遺産分割協議は行っていないはずですが、申立ての段階で、遺産分割協議書ができている(遺産分割協議が完了している)前提となります。
裁判所に提出する遺産分割協議書の内容として最も大切なことは、「子の取得分が、法定相続分より少なくてはいけない」ということです。
裁判所には、遺産分割協議書だけではなく、財産目録も提出し、子が法定相続分以上の遺産を取得していることを説明したほうがいいでしょう。
(4) 選任後の手続き
特別代理人が選任されると家庭裁判所から特別代理人選任審判書が送られてきます。
あくまでも目安ですが、申立てから1か月以内に送られてくることが多いです。
この特別代理人選任審判書を
- 不動産の名義変更をする場合には、法務局に
- 預貯金の解約または名義変更をする場合には、各金融機関に
遺産分割協議書などとともに提出し、相続手続きを行うことができます。
特別代理人は、この遺産分割協議書に子の代理人として署名押印を行います。
2. 相続放棄をする場合
(1) 母と子が一緒に相続放棄をする場合
この場合、特別代理人の選任は不要です。相続放棄すると互いの相続分はなくなり、母と子は利益相反関係にないためです。
そのため母は、子の法定代理人として、家庭裁判所に子の相続放棄の申述を行うことができます。
(2) 子のみ相続放棄する場合
この場合には、母の遺産の取得分が増え、子の遺産の取得分が減る可能性があるので、特別代理人の選任が必要となります。
子が相続放棄することについて、子にメリットがある場合に限って特別代理人が選任されるため、被相続人の遺産より借金の多い場合などに限られます。
その場合、母も相続放棄をする場合がほとんどですので、このケースはあまりないと思われます。
3. まとめ
遺産分割協議を行う場合、子のみ相続放棄を行う場合には特別代理人の選任が必要となります。これらの場合には、子が法定相続分以上の遺産を取得する必要があります。
母と子が一緒に相続放棄を行う場合には、特別代理人の選任は不要となります。
(監修者:弁護士 大澤一郎)