使途不明金に関する問題、葬儀費用ないし遺産管理費用の清算の問題、遺産収益(相続開始後の賃料・配当金など)の分配の問題、相続債務の整理・分担の問題、相続人固有の共有持分の問題、遺言の執行をめぐる問題、同族会社の経営権をめぐる問題、老親の扶養・介護をめぐる問題、遺産土地の境界・通行をめぐる問題、金銭貸借に関する問題、祭祀承継の問題などがあります。

(回答:弁護士 大澤一郎)

遺産分割調停と遺産分割審判の関係

裁判所に遺産分割を申立する場合、通常は遺産分割調停をまずは申立します。遺産分割調停において合意が成立しない場合には、遺産分割審判を裁判所がすることとなります。

遺産分割審判とは当事者が合意しなくても裁判所がなす決定です。

遺産分割審判で決めることができない問題

遺産分割の際には本来的な遺産分割の対象(債権以外の不動産などの財産など)の問題とは異なる様々な問題がでてきます。

このような付随問題については、裁判所で調停手続きの中で話し合いをすることにより合意することは当然可能です。

しかしながら、裁判所での調停手続きの中で合意ができなかった場合、遺産分割審判においては付随問題を判断することは原則としてできません。

そのため、使途不明金に関する問題、葬儀費用ないし遺産管理費用の清算の問題、遺産収益(相続開始後の賃料・配当金など)の分配の問題、相続債務の整理・分担の問題、相続人固有の共有持分の問題、遺言の執行をめぐる問題、同族会社の経営権をめぐる問題、老親の扶養・介護をめぐる問題、遺産土地の境界・通行をめぐる問題、金銭貸借に関する問題、祭祀承継の問題などについて合意ができない場合には、遺産分割調停・遺産分割審判の申立とは別に、個別の争点について民事訴訟を提起することとなります。

遺産分割調停・審判と民事訴訟の関係について

一般には、遺産分割調停・審判では、対象となる財産を被相続人死亡時の財産についての判断がなされます。

他方、被相続人死亡時の財産以外の付随問題については、別途民事訴訟を起こすこととなります。

遺産分割調停・審判と民事訴訟が平行して行われることもありますし、遺産分割調停を一度取下げした上で民事訴訟で前提となる問題について解決をした上で、再度遺産分割調停を起こす方法があります。

今もめている問題が遺産分割調停・審判を起こすことにより解決できる問題なのか、それとも民事訴訟を起こすことにより解決できる問題なのかはかなり複雑な問題がありますので、法律の専門家に相談した方がよいでしょう。

(文責:弁護士 大澤一郎)


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(解説:大澤一郎 弁護士)