遺言がない場合は、基本的に遺産分割協議を経ないと、登記・預金の引き出し・株式名義の書き換えが出来ません。
1. 不動産の相続手続き
- 遺言がある場合には、遺言と被相続人が生まれてから亡くなるまでの間に在籍した全戸籍の除籍謄本・改正原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票、固定資産税評価証明書等を用意して法務局で登記手続きを行います。
- 遺言がない場合は、遺産分割協議を行う必要があります。まずは被相続人が生まれてから亡くなるまでの間に在籍した全戸籍の除籍謄本・改正原戸籍謄本を取り寄せて相続人の範囲を調査します。
分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割がありますが、いずれかの方法で分割に合意したら、協議書を作成します。
最後に、被相続人が生まれてから亡くなるまでの間に在籍した全戸籍の除籍謄本・改正原戸籍謄本、相続人の戸籍謄本・住民票、固定資産税評価証明書と遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書を法務局に提出して相続登記手続きを行います。
2.預金の相続手続き
預貯金は遺産分割を経なくては、原則として払い戻しを受けることができません。相続人間での話し合いがなされないと、相続財産に含まれる預貯金の活用は難しいといえます。
ですから、相続税の支払いについて、預貯金をあてにする場合などには注意が必要です。
遺言書がある場合には、遺言書のほかに、遺言者の除籍謄本、遺言執行者の印鑑証明書、遺言執行者作成の払戻依頼書を提出すれば払戻に応じてくれる金融機関もありますので、手続きが簡便になります。
3.株式の相続手続き
まず、株式は分割債権といえるのかが問題となりますが、判例はこれを否定しています。
ですから、相続が開始すると、株式は相続人全員の間で準共有の状態に置かれることになり、不動産等と同様に遺産分割の手続きが必要になります。
遺産分割協議が整った場合、株券、名義書換の請求書、株主票、被相続人の除籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などを提出して株式の名義書換を請求していくことになります。
なお株式譲渡に取締役会等の承認を要するとされていても、相続は譲渡とは異なるので承認は不要です。
4.まとめ
以上のとおり、各種相続の手続きを進めるにあたっては、遺言ないし遺産分割協議が必要となります。
(監修者:弁護士 大澤一郎)