不当利得返還請求の訴訟を起こすか、審判前の保全処分として遺産管理者選任の申立をする方法があります。

(回答:弁護士 大澤一郎)

賃貸物件の収益についての整理

賃貸物件から発生する収益については、故人がお亡くなりになる前の収益は遺産となります。

他方、故人がお亡くなりになってからの収益は相続人が持分の割合にしたがって取得することになります。

1人の相続人が収益を独占している場合

本来取得できる賃料収入が得られないということは、他の相続人が不当に利得を得ているということになります。

そのため、不当利得返還請求の民事訴訟を起こすことにより、自己の相続持分に該当する分の金銭を相続人は取得することができます。

遺産管理者選任の申立

(1)遺産を管理している共同相続人が遺産を費消・廃棄・損壊したり修繕をしない場合、(2)遺産を管理している共同相続人が賃料等を請求していない場合、などには遺産管理者選任の申立をすることが考えられます。家庭裁判所の運用によって異なりますが、遺産管理者の選任申立をするだけでも一定の効果を得ることができるかもしれませんので、積極的に申立をしてみることがよいかと思います。 

賃料収入と課税関係

法律上は、故人死亡後の賃料は、各相続人の持分に応じて各相続人に分割債権として帰属します。

そのため、実際に現金を得ていないとしても、賃料収入があったものとして所得税の申告をする必要がありますので注意が必要です。

結論

収益を1人の相続人が独占しているような場合には、不当利得返還請求の訴訟を起こすか、審判前の保全処分として遺産管理者選任の申立をする方法がよいでしょう。

参考判例:最高裁判所 平成17年9月8日判決

「遺産は、相続人が数人があるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産と言うべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。」「遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものと言うべきである」

(文責:弁護士 大澤一郎)