できません。
価額弁償の抗弁について
遺留分を請求する側は、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。
実際の遺留分に関する話し合いについて
請求された側が遺留分侵害額に相当する金銭の支払いに関し、代物弁済として不動産を請求する側に取得させるという代物弁済の合意が、請求する側と請求される側で成立した場合には、遺留分を請求する側は不動産を取得することができます。
参考判例
- 最高裁判所平成9年2月25日判決
- 最高裁判所平成20年1月24日判決
- 最高裁判所平成21年12月18日付判決
(監修者:弁護士 大澤一郎)