相続分の譲渡契約をすることがよいです。
(回答:弁護士 大澤一郎)
相続財産についての一般論
相続財産については、当たり前ですが、プラスの財産とマイナスの財産があります。そして、最終的な遺産分割協議書作成や調停成立前、審判前に、相続財産をいらないという相続人にとってもらう方法としては、相続放棄、相続分の放棄、相続分の譲渡という方法があります。
相続放棄
相続放棄は故人の最後の住所地の家庭裁判所に申立をする方法です。相続放棄をすることにより、プラスの財産、マイナスの財産共に相続をしないということになります。
相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったということになります。なお、相続放棄は原則として故人死亡後3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄は裁判所への申立が必要だったり、戸籍をそろえる手間がかかったり、裁判所からの照会状に回答する必要があるなど、手続きがやや複雑です。
相続分の放棄
相続放棄ではなく、相続分の放棄という方法もあります。これは、相続分はいらない旨の書類を作成することによって行われる方法です。
ただし、相続分の放棄は、その法的効果が画一的に定まっておらず、また、相続分の放棄をした後にその相続分の放棄を撤回できるかという問題もあるため、権利関係が不安定になる可能性があります。
そのため、相続分の放棄は特別の事情がない限りは行わない方がよいでしょう。
相続分の譲渡
相続分を特定の相続人に譲渡する契約をする方法です。この方法は権利関係も明確になりますので良い方法です。プラスの財産は譲渡契約により特定の相続人に移転することになります。また、マイナスの財産については譲受人・譲渡人が共に債権者に対して責任を負うという考え方が一般的です(併存的債務引受)。
そのため、プラスの財産、マイナスの財産共に特定の相続人に権利還啓が譲渡されると考えてよいかと思います。
裁判所での取り扱いについて
裁判所によって取り扱いは異なりますが、相続分の放棄、相続分の譲渡をした相続人に対しても、放棄・譲渡が本当に間違いがないかという照会状を届ける運用となっていることが多いようです。
相続分の放棄・譲渡をした相続人に対しては「裁判所から書類が今度届くかもしれない」旨を伝えておいた方がよいでしょう。
結論
相続財産をいらないといっている家族がいる場合には、相続分の譲渡契約をすることがよいでしょう。
(文責:弁護士 大澤一郎)