法律上は可能ですが、現実的には難しいことが多いと言えます。

(回答:弁護士 大澤一郎)

遺留分の譲渡について

(1)生前の遺留分の譲渡について

遺留分は故人が死亡することによって始めて発生する権利です。そのため、遺留分を生前に譲渡することはできません。

(2)相続発生後の遺留分の譲渡について

相続発生後は遺留分減殺請求権を譲渡することは可能です。ただし、遺留分減殺請求権自体がいくらになるかの評価が難しく、実際上はあまり譲渡される事例は少ないと言えるでしょう(実際、遺留分を請求する側は故人の生前の財産状況を十分に把握できていないことが多いので、実際に遺留分減殺請求権を行使した場合にいくらの価値がもらえるのかが判断が付きにくいことが多いです)。

他方、遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便等の通知を発送した後は、「遺留分減殺請求権」の譲渡ではなく、「遺留分減殺請求権により発生した共有持分」の譲渡となります。ただし、共有持分がどのようになるかもはっきりしないため、実際上このような共有持分の譲渡が行われることが少ないと言えます。

遺留分の差押について

(1)生前の遺留分の差押について

遺留分は故人が死亡することによって始めて発生する権利です。そのため、遺留分を生前に譲渡することはできません。

(2)相続発生後の遺留分の差押について

遺留分減殺請求権を行使するかどうかは相続人の自由です。故人の意思をそのまま尊重して遺留分を一切請求しないということも当然可能です。そのため、第三者が遺留分減殺請求権自体を差押えの対象とすることはできません。

他方、遺留分減殺請求権が行使された場合には、個々の財産は遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属します。そのため、そのような相続人の財産(不動産・債権等)に対して差押えをすることは可能です。

ただし、差押をするためには、遺留分減殺請求権を行使したことがわかる内容証明郵便等の書類が必要ですし、故人の財産がどこにあるのかという調査も必要です。そのため、差押えをするにあたってはハードルが高く、実際には遺留分の差押えが可能な状況というのは少ないかと思われます。債権者としては、遺留分に関する権利以外の他の財産を債務者が所有している場合には、他の財産への差押えを優先した方がよいでしょう。

まとめ

遺留分の譲渡、差押えは可能な場合もありますが、手続上かなり問題があるケースも多いです。そのため、譲渡・差押えをする場合には慎重な判断が必要です。

(文責:弁護士 大澤一郎)