ご相談までの背景
被相続人は、依頼者の藤倉様の伯父にあたります。被相続人は、藤倉様の自宅の近くで、戸建てを所有しておりました。被相続人は、結婚もしておらず、子どももいませんでした。
そして、被相続人には3人の妹・弟がいました。
被相続人が亡くなったのは約20年前でしたが、そのときはすでに亡くなっていた弟を代襲相続した、藤倉様らは、相続人間で被相続人の預貯金を法定相続分通り分割しました。しかし、被相続人の自宅には仏壇等もあったため、遺産分割協議をして、誰かが相続するということはしませんでした。
そのまま約20年が経ち、その間に妹の一人が亡くなってしまいました。
亡くなった弟の子の藤倉様は、被相続人の自宅の固定資産税を支払っていましたが、また相続が発生するのは良くないと考え、よつば総合法律事務所に相談に来られました。
被相続人の自宅は、価値としてそれほど高い不動産ではありませんでした。「売ってもそこまでにならない」等の考えもあり、遺産分割協議をしないまま現在に至ってしまったようです。
藤倉様のお話では、相続人間は特に仲が悪いわけではありませんでした。ただし、特別仲がいい関係でもないので、お金の話はしにくく専門家に間に入って欲しいというで遺産分割交渉を依頼されました。
戸籍類を取得してみると、被相続人が亡くなった後に被相続人の妹が亡くなっており、その配偶者と子どもが相続人になっている等して、相続人は9人にも及ぶことになっていました。
相続人の調査が終わると、私から各相続人に対して、今回受任に至った経緯等や遺産分割協議へ協力してもらえるような連絡文とともに、藤倉様が被相続人の自宅を相続(取得)するという遺産分割協議書をお送りしました。
今回、相続人が多かったため、遺産分割協議書は個別記名方式のものを利用しました。その結果、ご依頼から2か月で全相続人から遺産分割協議書の返送がなされました。
亡くなられた方 (被相続人) |
伯父・藤倉 嘉七郎様(仮名・70代) |
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相続人 | 妹1・海原 苑様(仮名・60代) 甥・藤倉 郁三郎様(仮名・30代・相談者・浦安市舞浜在住) 姪・熊本 紗月様(仮名・30代) 甥・藤倉 麟太郎様(仮名・30代) 甥・富菊 泰臣様(仮名・30代) 姪・富菊 里琴様(仮名・30代) 妹2(被相続人死亡後に死亡)の配偶者・御子柴 英信様(仮名・60代) 姪・漆原 百合葉様(仮名・30代) 甥・御子柴 啓修様(仮名・30代) |
遺産の内容 | 被相続人自宅の土地建物 |
弁護士が関わった結果
亡くなる順番によって相続人は異なる
遺産分割協議をしないまま再度相続が発生してしまった場合、被相続人の相続人、さらにその相続人が遺産分割協議をする必要があります。
今回のように、被相続人の死後にその妹が亡くなった場合、遺産分割協議が必要な相続人は、妹の夫とその子になります。
逆に妹の死後に、被相続人が亡くなった場合には、遺産分割協議が必要な相続人は、妹の子になり(代襲相続)、妹の夫は相続人ではありません。
亡くなる順番によって、相続人が異なってしまうので、ご注意ください。
早期の遺産分割協議の作成
口頭で遺産分割協議が成立しても、遺産分割協議書への署名捺印が無ければ、不動産の名義変更をすることはできません。
相続人が多くなると、遺産分割協議書の完成も時間がかかることが多いので、早めに早めにに遺産分割協議書を作成すべきです。
弁護士が入った意味
他の相続人への説明や協力の依頼の仕方によって、遺産分割協議書の返送の有無やその早さも変わってきますので、弁護士が入って良かった案件だと思います。
弁護士からのコメント
なお、相続登記が義務化される予定なので、未分割の遺産がある場合には早急に名義変更をされることをお勧めします。
※本事案は当事務所でお取り扱いした事案ですが関係者のプライバシー保護等に配慮し事案の趣旨を損なわない範囲で事実関係を一部変更している箇所がございますのでご了承ください。