相続される人、通常亡くなった故人を指します。
(回答:弁護士 大澤一郎)
被相続人
被相続人とは、相続される人のことを意味します。
例えば、Aさんが亡くなり、Aさんの妻Bさんと、二人の間の子Cさんが遺されました。
この場合、被相続人とは、今回亡くなった、自らの遺した財産を相続されるAさんのことをさします。
そして相続人とは、財産を相続する人を意味します。上の例だとBさんCさんが相続人になります。
相続の開始
相続は被相続人の死亡により開始します。特に手続き等は必要なく自動的に相続が開始します。
相続放棄や遺留分減殺の請求には期間の制限がありますので注意が必要です。
相続の対象
相続の対象となるのは、被相続人の有していた(負の財産を含む)全ての財産です。
もっとも、相続人ではどうしようもならないような、一身専属的な義務(歌う義務等)はこれに含まれません。
当事者の死亡が法律上の終了事由となっている契約も多くあります。このような場合も相続人が契約上の地位を主張することはできません。
基本的に相続人が複数居る場合、相続財産は共有となります。
これを個々の具体的な所有とするには遺産分割が必要です。
もっとも、可分な債権債務は当然に分割されます。
典型的なのは預金債権で、何もなければ法定相続分に従って、銀行側に払い戻しを請求する権利が生じることになります(もっとも実際の実務では相続人全員の同意者や遺産分割協議書の提出を求められます)。
被相続人の意思の尊重
遺言
基本的には、被相続人の財産は、生前であれば被相続人が自由に処分できるのが原則です。
民法には法定相続分が定められていますが、自分が死んだ場合の相続財産の分け方を自分で予め決めておく制度が遺言です。
もっとも、遺言における被相続人の意思の尊重は絶対的なものではありません。相続人の遺留分を侵害する場合には、100%遺言どおりの内容は実現しない可能性があります。
また、相続人同士で話し合って、遺言とは異なる内容の遺産分割協議を行うことも認められています。
相続人の廃除
また、被相続人は家庭裁判所に、相続人の廃除を請求することも可能です。
ただ、相続人が単に嫌いだからといった主観的な事情だけでは廃除は認められません。
「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」といった客観的な事情が必要となりますし、家庭裁判所はこの認定に慎重な姿勢を見せていますので、中々認められづらい状況にあります。
まとめ
以上のように、被相続人とは、相続される側の人をいいます。
そして、現在の相続制度は一定程度被相続人の意思を尊重しながら、法定相続分を基礎とした、被相続人にも奪い得ない相続人の権利も保障しているところに特色があるといえるでしょう。
(文責:弁護士 大澤一郎)