遺留分減殺請求訴訟を裁判所に起こすことはとても専門的な知識が必要です。弁護士に依頼することが必要不可欠です。なお、遺留分減殺請求の調停の申立は弁護士が代理をしなくても可能なこともあります。
1. 遺留分減殺請求訴訟とは?
遺留分減殺請求訴訟とは、遺留分の請求を行うために、地方裁判所に提起する民事訴訟です。通常の貸金訴訟、売掛金請求訴訟と同じような裁判です。(家庭裁判所で行われる裁判とは異なります。)
2. 遺留分減殺請求訴訟の前にすること
まずは、遺留分減殺請求の調停を裁判所に対して申立をすることが一般的です。遺留分に関する事件は調停前置主義といって、訴訟よりも調停を先に起こすルールとなっています。また、遺留分減殺請求の調停の中で実際の遺産の内容が明らかになり、最終的に調停での合意に至らないとしても、遺留分減殺請求訴訟の中で、いくらの遺留分が侵害されているのかが明らかになってきます。
3. 遺留分減殺請求訴訟で請求する内容が確定しない場合
遺留分減殺請求訴訟で請求する遺留分侵害相当額が確定しない場合、とりあえず予想される数字を元にして相手への請求内容を決めることが一般的です。訴訟の進行の中で、だんだん具体的な数字がわかってきますので、その数字がわかってきたときには、請求内容を訂正するということが一般的です。
4. その他
遺留分減殺請求訴訟は、数ある訴訟の中でもかなり複雑な訴訟です。遺留分に詳しい専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
(監修者:弁護士 大澤一郎)