最も優先的に相続人となるのが配偶者と被相続人の子です。そして、直系尊属、兄弟姉妹という順序で相続人となる可能性があります。
(回答:弁護士 大澤一郎)
配偶者
配偶者は常に相続人となります。他にどのような相続人候補が居ても、このような事情に左右されません。
相続割合は、相続人に被相続人の子を含む場合、2分の1。
相続人に被相続人の直系尊属を含む場合、3分の2。
相続人に被相続人の兄弟を含む場合、4分の3。となっています。
この相続割合は、例えば子供が複数居たとしても影響されません。配偶者は被相続人の財産形成に関与しており、また被相続人の死亡後の生活を保障する必要があるため、配偶者の相続分はいわば他の相続人とは別枠で保障されています。
子(第1順位)
配偶者以外の相続人には、場合によって相続人となる場合、なれない場合があり、優先順位があります。まず、被相続人の子は、存在すれば常に相続人になります。養子も同様です。
子の相続割合は、配偶者が居る場合、2分の1を、第1順位の相続人たる子の頭数で按分した割合になります。
例えば、子供が2人居れば4分の1、3人居れば6分の1という割合になります。
配偶者が死亡している場合には、配偶者の相続分を含めた財産を、相続人たる子の頭数で按分することになります。
非嫡出子の相続分については、嫡出子の2分の1とする民法の規定が違憲であるとの判決が近年出ました。
よって、現在の規定では非嫡出子と嫡出子の相続分は平等になっています。
被相続人の直系尊属(第2順位)
第1順位の相続人(子)が居ない場合、第2順位の被相続人の直系尊属が相続人となります。
直系尊属とは、家系図にした場合に自身と血縁関係が直通する系統の親族で、被相続人より上に位置する者のことです。
例えば、被相続人の両親や、祖父母がこれにあたり、義父母や叔父叔母はここに含まれません。
また、親等の異なる者の間では、その近い者が優先的に相続人となります。
例えば、祖父母と両親が居る場合、親等の近い両親が優先して相続人となります。
配偶者が居る場合、第2順位の相続人の相続割合は3分の1になります。
この相続割合を第2順位の相続人の頭数で割ることになります。
被相続人の兄弟姉妹(第3順)
第1順位(子)、第2順位(直系尊属)の相続人が居ない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
配偶者が居る場合、第3順位の相続人の相続割合は4分の1になります。
これを第3順位の相続人の頭数で割った割合が、具体的相続分になります。
まとめ
以上のとおり、配偶者と被相続人の子は常に相続人となります。
そして、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹と続いていきます。
(文責:弁護士 大澤一郎)