遺留分減殺請求権とは、遺留分減殺を内容とする相続人の権利のこと
遺留分とは?
遺留分とは、故人が本来自由に処分できる範囲を超えて贈与や遺贈を行った場合に、他の相続人が有する権利のことです。本来的な相続分の2分の1が遺留分となります。
なお、子供・親には遺留分はありますが、兄弟姉妹には遺留分はありません
減殺とは?
遺留分を侵害するような贈与や遺贈も、直ちに効力が否定されるわけではありません。贈与・遺贈の処分行為の効力を否定することを遺留分の減殺といいます。
なお遺留分減殺請求権は「いりゅうぶんげんさつせいきゅうけん」ではなく「いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん」と読みます。
遺留分減殺請求権とは?
上記のような遺留分に違反する処分行為の効力を制限(減殺)する権利行使が遺留分減殺請求権です。権利の行使方法には特別の制約はなく、必ず裁判所への申立(調停・審判・訴訟)を行うことが必要というわけではありません。
典型的な遺留分減殺請求権のケース
- 兄弟が2人いるのに、母親が全ての財産を遺言により長男のみに渡したとします。(父親は死亡していると仮定します。)このような場合には、二男には本来の相続分である2分の1の半分の4分の1の権利を主張することが可能です。この4分の1を主張する権利が遺留分減殺請求権です。
- 子供が死んで子供が第三者に財産の全てを渡す遺言書を作成していた場合、親は遺留分減殺請求権を行使することができます。このような場合には、親は本来の相続分の3分の1の権利を行使することができます。遺留分減殺請求権は、だれが相続人かによって数字が異なってきますので注意が必要です。
- 子供・親がいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。3人兄弟の長男が死亡して、二男・三男がいる場合に、長男が二男にお亡くなりになる直前に全ての財産を生前贈与していたとします。この場合、兄弟姉妹には遺留分はありませんので、三男は遺留分減殺請求権を行使することはできません。
遺留分減殺請求権を行使するかどうかは自由です。
上記のように、遺留分減殺請求権は、個人が処分した財産について、法律の力で権利を一部取り戻すことをその内容としています。
そのため、遺留分減殺請求権を行使するかどうかは自由ですので、遺留分減殺請求権を行使せず、故人の遺志に任せたいという方は遺留分減殺請求権を行使する必要はありません。
(監修者:弁護士 大澤一郎)