遺留分侵害額請求をされた場合の対応
あなたが被相続人の財産を相続したとして、他の相続人から遺留分侵害額請求をされたらどうすれば良いのでしょうか?原則としては、他の相続人に法律上与えられた最低保証である遺留分侵害額請求をされた場合、遺留分相当額を渡さなければなりません。
相手が生前贈与を受け取っている場合にはその金額を考慮した判断がなされることがあります。特別受益等の評価方法によって、遺留分侵害額請求に基づき支払う金額を減らすことができる可能性があります。
また、遺産の評価の方法を検討することによって、遺留分侵害額請求で支払う金額を減らせる可能性があります。
遺留分侵害額請求をされた場合は、弁護士にご相談ください。弁護士が上記のような事情を踏まえて、遺留分侵害額請求への対応について、アドバイスさせて頂きます。
遺留分の侵害額請求がない場合
相続人に遺留分侵害額請求権があるとしても、実際に遺留分侵害額請求がなければ、あなたがそのまま全部をもらって問題はありません。
亡くなられた故人の遺志を尊重した解決方法も1つの方法ですので、遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは、相続人の判断に任されています。
ここでは、遺留分侵害額請求をされた場合の対応について解説しました。