相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈を知った時から1年で時効消滅します。相続開始から10年経過したときも請求できなくなります(除斥期間)。

時効には複雑なルールがありますのでよく理解しておくことが重要です。

(回答:弁護士 大澤一郎)

遺留分減殺請求の時効

民法では、遺留分は遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始時から10年を経過した時は時効により消滅すると定められています。

1年の消滅時効の起算点について

1年の消滅時効の起算点は、単に贈与又は遺贈があることを知るだけでなく、自己の遺留分額を侵害し、減殺の対象となることを知った時と言われています。

実際には、現実に的確に「知った」ということまでは必要ではなく、ある程度漠然と「知った」という位が起算点です。実際には、請求する側として、故人の死亡から1年で原則として時効になってしまうと考えておいた方がよいでしょう。

遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分減殺請求権を行使しないと、遺留分減殺請求権は時効により消滅してしまいます。遺留分侵害の事実を知ってから1年という意味は裁判所での解釈の争いがいろいろありますが、「遺贈の事実及び遺贈が減殺できるものであることを知った時」の両方の条件を満たした場合が計算のスタートの期間とされています。

ただし、遺贈の事実を知ったかどうかや、遺贈が減殺できるものであることを知ったかどうかという判断自体が裁判所で争いになりますので、故人がお亡くなりになってから1年が期間と考えておいた方が安心です。

10年の期間制限も注意

10年の期間制限には条件はありません。故人がお亡くなりになってから10年が経過した場合には、時効(厳密にいうと除斥期間)のため、遺留分減殺請求をすることはできなくなります。

消滅時効の進行を止める方法

消滅時効の進行を止める方法には色々な方法があります。遺留分減殺請求権の時効を止めるのに一番簡単な方法は内容証明郵便を相手に送付する方法です。

内容証明郵便の送付は、各相手方ごとに効力を生じますので、遺留分を請求できる可能性がある人全員に対して内容証明郵便にて通知を送付する方法がよいです。

内容証明郵便の到達

上記の期間内に遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明郵便を相手に届けた場合には、期間制限は止まります。遺留分減殺請求権を行使した旨の表現となっているかどうか、相手方が複数いる場合には相手方全員に対して送付しているかどうかというあたりがポイントとなります。

なお、普通郵便で送ったのみでは相手が受け取っていないと言ってしまえばそれまでですので、遺留分減殺請求の通知は必ず内容証明郵便で送付するようにしましょう。

調停・訴訟の提起

遺留分減殺請求の調停を起こしたり、遺留分減殺請求の訴訟を提起したりしてもそれだけではこの期間制限を守ったことにはならず、遺留分減殺請求権を行使する旨を記載した書面を期間内に相手方に到達させることが求められます。

遺留分減殺請求の時効(期間制限)

一度遺留分減殺請求の権利を行使する旨を通知を相手に送付したときは、遺留分減殺請求の時効(期間制限)はなくなります。

ただし、遺留分減殺請求権を行使した後に発生する権利関係が新たに消滅時効となったりする場合もありますので、遺留分減殺請求の場合には、できるだけ早く手続きを進めることが大切です。

遺留分の問題を動画で解説

遺言無効確認訴訟との関係

遺留分に関する事件では、遺言が無効であるとして、遺言無効確認の調停又は訴訟が併せて起こされることが多いです。

遺言無効確認の訴訟を起こしたとしても遺留分についての消滅時効は止まりませんので、遺言無効確認の訴訟を起こす場合には、予備的に遺留分減殺請求をする旨の内容証明郵便を送付する方法が望ましいです。

贈与・遺贈の無効と遺留分減殺請求

贈与・遺贈の無効についても遺言の無効確認訴訟との関係同様注意が必要です。一応事実上及び法律上の根拠があって、遺留分権利者がその無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと認められる特段の事情が認められない限り、消滅時効期間は進んでいくと考えられています。

そのため、贈与・遺贈の無効を主張する場合であったとしても、予備的に遺留分減殺請求をする旨の内容証明郵便を送付する方法が望ましいです。

遺留分減殺請求権行使後の時効について

上記のように、1年以内に遺留分減殺請求権を行使したとしても、その後も時効期間には注意が必要です。

一般には、不動産の場合には消滅時効期間はない、動産についての消滅時効期間はない、預金についての消滅時効期間はない、現金については消滅時効期間は10年(不当利得返還請求権の時効が10年)と考えられています(ただし、預金については金融機関との間での時効期間の問題が別途あります)。

その他

遺留分減殺請求の場合、問題が深刻化することがそもそも多いため、時効について一度トラブルになると話し合いで解決することは不可能となり、長期間の訴訟となることが結構多いです。時効はとても怖い制度ですので、細心の注意を払いたいものです。

(文責:弁護士 大澤一郎)