養子縁組は家庭裁判所に届出をする方法により行います。養子にも法定相続分がある点に注意が必要です。

養子縁組の手続

養子縁組に関する届出を養親又は養子の本籍地の市区町村の戸籍課、届出人の住所地の戸籍課にする必要があります。届出人は養親、養子のほかに養子が15歳未満の場合の法定代理人を含みます。

届出の際には養子縁組届のほかに、養親と養子のうち届出先に本籍がない人の戸籍謄本も必要となります。

この届出がなされないと、たとえ一緒に生活するなどして事実上の養親子関係があっても養子縁組は成立しません。

養子の相続分

養子になった場合、養親との間に法律的な親子関係が生じます。養親が亡くなった場合、養子は実の子と同等の相続分を有する相続人となります。

すなわち、実の子の側から見れば、自身の相続分がそれだけ減るということです。

一方、養子の実の親が亡くなった場合であっても、養子の相続分は失われるわけではありません。

すなわち、養子となった人は養親が亡くなった場合も実の親が亡くなった場合も、いずれも相続権を有することになるのです。

養子縁組における注意点

養子となる者が、養親となる者の年長者であってはいけない

養子縁組とはいっても親子関係が生じることに変わりはないので、子が親より年上というのは不自然であるという考えに基づくものです。

もっとも、養子が養親より1歳でも年少者であれば良く、自然的な年齢差がなければいけないというわけではありません。

配偶者が居る場合

まず、養親に配偶者がいる場合で、未成年者を養子とする場合、原則として配偶者とともに養親とならなければなりません。反対に、成年者を養子とする場合や、配偶者のある者が養子となる場合には単独で養子縁組をすることができます。

もっとも、これらの場合であっても配偶者の同意が必要となります。養子という身分関係の変動は、配偶者に対しても重要な影響があるためです。

未成年者を養子にする場合

この場合、家庭裁判所の許可が必要となります。

また、養子となる者が15歳未満の未成年であった場合、法定代理人が本人に代わって縁組の承諾をすることもできます。

養子縁組をした場合の相続税

相続税は遺産の価額と基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を比較して前者が後者より大きい場合に基本的に発生します。

ですから、養子として法定相続人が増えると、その分相続税が発生しにくくなります(もっとも、現在ではこのような控除の対象となる養子の数には制限が付されています)。

まとめ

相続において養子縁組は主に節税対策として検討されることも多いですが、養親が亡くなっている場合何らかの事情で離縁をする必要があるとしても今度は家庭裁判所の許可を要します。

ですから、養子縁組の効果についてはしっかりとあらかじめ調査しておく必要があるでしょう。

(監修者:弁護士 大澤一郎)