原則としてできません。

(回答:弁護士 大澤一郎)

遺留分と生命保険の関係

死亡による生命保険については、特定の相続人を受取人にしていた場合には遺産分割の対象とはならないと一般には考えられています(保険証券等をみることにより実際の関係はわかりますが、通常、生命保険の場合には特定の相続人を受取人にしてある場合が多いです)。そのため、生命保険金は通常、遺留分の計算の基礎となる財産には含まないとされています。

特別受益と生命保険の関係

特定の相続人のみが生命保険金を受領する場合、他の相続人との間において不公平となるときもあります。そのため、「相続人間の不公平が到底容認できないほど著しいものと評価すべき特段の事情」がある場合には、遺留分の基礎となる財産に生命保険も含めて計算をすると考えられています。このような場合には、特別受益があることに準じると評価されるのがその理由です。

具体的な判断基準

具体的な判断基準としては、「保険金の額」と「遺産総額」との比率を計算して不公平が到底容認できないほど著しいかどうかを判断します。その他の事情としては以下のような事情を考慮します。

  • 同居の有無
  • 介護等の貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及びその他の相続人との関係
  • 各相続人の生活実態

実際の争い方

生命保険金のみに対して遺留分減殺請求をするような場合には、失敗すると請求自体が全く認められないという結論になってしまいます。その場合には時間と手間と費用をかけた意味が全くなくなってしまいます。

生命保険金以外の財産も含めて遺留分減殺請求をする中で、生命保険金も慰留分減殺請求の対象となるべきだという争い方をするのが望ましいです。このような争い方であれば、柔軟な話し合いが裁判所の調停手続などで行うことができます。

その上で、適切な水準での和解を目指すということが現実的かつ一番効果のある争い方です。

(文責:弁護士 大澤一郎)

遺留分に関するQ&A一覧へ戻る