質問の詳細:私の家族は、両親と私、妹の4人家族です。先日父が他界してしまったのですが、父は、同居していた妹に全財産を遺贈する旨の遺言書を作成していました。私は、妹に対して遺留分の主張をすることができるのでしょうか。
なお、父の遺産は約2000万円で、債務がおよそ300万円あります。また、私は、3年前に父から事業資金として100万円の贈与を受けていました。遺留分算定の具体的な計算式はどのような計算方法ですか。
遺留分としておよそ125万円を請求することが考えられます。
(回答:弁護士 大澤一郎)
遺留分算定の具体例
計算式(「遺留分として取得できる金額はどのようにして決まりますか」を参照)
①遺留分算定の基礎となる財産額 2000万円(お父様の遺産)+ 100万円(あなたが既に受領している贈与金)- 300万円(お父様の債務)= 1800万円
②遺留分の割合 1/2(遺留分割合)×{1/2×1/2(法定相続割合)}= 1/8
①1800万円 × ②1/8 - 100万円(あなたの贈与額)= 125万円
故人から一定の贈与があった場合には、遺留分の算定にあたって考慮されます。
具体的には、相続開始前1年間になされた贈与、遺留分権利者に損害を与えることを知ってなされた贈与、不相当な対価でなされた有償処分、あるいは、相続人に対して婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与をした場合に、その贈与価額は、遺留分算定にあたって考慮されることになります。
本問でいえば、相談者が3年前にお父様から事業資金としてもらった100万円は、相続人が生計の資本として贈与を受けた場合にあたり、遺留分算定にあたって考慮されることになります。
(文責:弁護士 大澤一郎)