できません。
寄与分の主張
遺留分侵害額請求を兄弟などがしてきた場合に、「私はこれだけ故人の介護をした」「私はこれだけ故人の事業に協力してきた」などとして、寄与分の主張をすることはできるのでしょうか。
寄与分とは、民法第904条の2で定められた制度です。以下の場合に法律で定められた相続分を修正できることが決められています。
- 故人の事業に関する労務の提供
- 故人の事業に関する財産上の給付
- 故人の療養看護
- その他の方法による故人の財産の維持又は増加の場合
遺留分侵害額請求をされる側は、通常、故人とのつながりが強かったはずですので、上記のような寄与分に該当するような事項があることが多いです。しかしながら、条文上の根拠がないこと、遺留分と寄与分では行う手続の方法が異なることなどから、遺留分侵害額請求に対して寄与分の主張をすることはできないとされています。
これに対しては、「私は生前これだけ故人のために努力してきたのに納得できない」という意見もよく聞かれます。ただし、よく考えて見ると、遺留分侵害額請求をされているということは、既に故人から生前贈与を受けているか、遺言により遺贈を受けているはずです。故人の行為によっても奪うことができない最低限の取り分が遺留分の制度ですので、遺留分侵害額請求訴訟の中では寄与分の主張はできないというのはやむを得ないことであると言えます。
なお、「遺留分侵害額請求に対して寄与分を主張できるか」という上記の問題と、「遺産分割審判の中で遺留分を侵害する寄与分を主張できるか」という問題は別の問題です。2つの問題は似ていますが、全く別の問題ですので注意が必要です。
裁判例の中には、遺産分割審判において、遺留分の割合を侵害する寄与分を認定している事案もあります。現在の裁判所の基準は概ね以下の通りです。
- 遺留分を侵害する寄与分を認定すること自体はできる。
- 寄与分を定めるにあたっては他の相続人の遺留分を侵害する結果になるかどうかについても考慮して決めなければいけない。そのため、遺留分を侵害する寄与分の割合を決めるのは寄与が特別大きい場合に限られる。
遺留分と寄与分の問題は、とても複雑な問題であり、また、紛争が長期化することも予想されますので、事前にしっかりとした準備をしてから相手との交渉に望む必要があります。
参考判例
- 東京高等裁判所平成3年12月24日決定
(監修者:弁護士 大澤一郎)