貸金庫の開扉には相続人全員の立会が必要です
(回答:弁護士 大澤一郎)
貸金庫契約
被相続人が、金融機関の貸金庫を利用し、中に不動産の権利証や貴金属などを保管していることも多いと思います。
貸金庫の利用は、被相続人が借主、金融機関が貸主となって、その敷地内の一区画を、鍵のかかるスペースとして契約者に提供し、契約者が貴重品等の保管場所としてスペースを利用(借用する)する形態の契約であり、賃貸借契約に類似する契約であるといえるでしょう。
貸金庫に財産が保管されている場合、これを開破しないと相続財産がわからず、遺産分割協議が出来なかったり、分割協議をした後に財産の分配が滞る可能性があります。
貸金庫の賃借人の地位の相続
ややこしいのですが、貸金庫の賃借人の地位も相続の対象となります。
この点は、不動産の借主の地位が相続されるのと同様です。そうすると、各相続人はこの賃借人の地位を共同して相続し、準共有するという状態になります。
開破には相続人全員の立会が必要
現在の実務上、相続人の一人が単独で、貸金庫を開破することは困難です。
すなわち、貸主である銀行は、相続人全員の、戸籍謄本、印鑑証明書等の書類の提出を求め、相続人全員の立会を求めることが通常です。
これは、上述のとおり相続人らは賃借人の地位を準共有しているので、開破のような処分行為を行うためには、相続人全員が行う必要があると考えるようです。例外として、遺産分割調停を行い、相続人の一人が代表で貸金庫の開破及び財産の保管をすることを合意して、中間合意調書を作成するなどすれば、貸金庫を開けることができます。
また、相続人の依頼を受けた公証人が貸金庫を開破して点検をし、その結果を公正証書として作成するという方法もあるようです(事実実験公正証書)。
貸金庫の中身に要注意
以上のとおり、貸金庫の開破は、原則相続人全員の立会が要求され、これに協力しない相続人が一人でもいると非常に厄介なことになります。
特に、貸金庫の中に、被相続人の財産に紛れて相続人の所有物が保管されている場合は、他の相続人が協力しないことで、これを取り出せないことにもなりかねません。
また、貸金庫に遺言書が保管されているケースも非常に多いと思われます。しかし、相続人が協力しないため、内容を確認できない、検認できない、などという事態にならないよう、十分にご注意ください。
(文責:弁護士 大澤一郎)