遺言書が無効になる主な事例は、大きく分けて「形式の不備」と「実質的な問題」の2つに分類されます。
自筆証書遺言では、日付や署名・押印の欠落、訂正方法の誤り、共同遺言といった形式面の不備が無効の原因となります。公正証書遺言は形式不備で無効になることは稀ですが、証人不適格者の立ち会いや、口授の欠如があれば無効となる可能性があります。
遺言の種類を問わず、遺言能力の欠如や、詐欺・強迫による作成、偽造といった実質的な問題も無効事由です。
遺言書の有効性に疑問を感じた場合、まずは形式面を確認し、必要に応じて専門的な判断を仰ぐことが重要です。
目次
自筆証書遺言が無効になる事例
自筆証書遺言は、紙とペンがあれば誰でも手軽に作成できる遺言書です。一方で、作成のルールは法律で細かく定められており、少しの不備が原因で無効と判断されやすいという弱点があります。
そのため、故人の自筆証書遺言を見つけた場合は、それが法的に有効なものなのかどうか、まずは形式面から丁寧に確認することが重要です。
日付がない
自筆証書遺言には、原則として「日付」の記載が必要です。日付がない遺言書は、内容がどれほどしっかりしていても、基本的に無効となります。日付が求められる理由はシンプルで、どれが最新の遺言書か、どの時点での意思決定なのかを確定するためです。
そのため、次のような記載は、無効になる可能性が高いといえます。
- 「令和〇年〇月吉日」など、具体的な日が特定できない
- 月だけや年だけの記載で、作成日が確定できない
一方で、単なる書き間違いなどで、他の記載から作成日が明確に特定できる場合は、有効と判断される余地が生まれます。
遺言者の署名・捺印がない
日付と同様に、遺言者自身の署名と捺印も、自筆証書遺言が有効であるための必須要件です。署名と捺印の両方が必要であり、どちらか一方が欠けていても遺言書は無効となってしまいます。
これは、遺言書が間違いなく本人の意思に基づいて作成されたことを明確にし、後の相続人間の紛争を防ぐために法律が定めた重要なルールです。
内容が不明確
自筆証書遺言は、専門家のチェックを経ずに作成されることが多いため、「記載された内容が不明確で要領を得ない」ものとなり、その効力が争いの種になることがあります。
たとえば、「私の財産は妻に任せる」といった表現では、どの財産を、どのように(相続させるのか、遺贈するのか)任せるのかが不明確です。
財産が特定できなかったり、誰にどのような割合で遺すのかが読み取れなかったりする場合、その部分、あるいは遺言書全体が無効と判断される可能性があります。
訂正の仕方が誤っている
自筆証書遺言の内容を後から直す場合(加除訂正)にも、法律上のルールがあります。
単に二重線を引いて書き直しただけ、修正液で消しただけでは、訂正が無効になる可能性が高いです。
正しい訂正方法は、次のとおりです。
- ① どこを直したか分かる形で示す(例:二重線)
- ② 「〇字削除、〇字追加」など訂正の内容を付記して署名する
- ③ 訂正箇所に捺印する
この方式に従わない訂正は効力がなく、もしその訂正がなければ文章全体の意味が通じなくなるような場合には、遺言書そのものが無効になってしまうこともあります。
共同で記載している
遺言は、あくまで遺言者個人の最終意思を示すものであり、法律上「単独行為」とされています。
そのため、たとえば夫婦で「私たちの財産は長男にすべて相続させる」という内容を1枚の紙に連名で記すような「共同遺言」は認められていません。
このような形式で作成された遺言は無効となります。夫婦それぞれが遺言書を作成したい場合は、各自が別々の遺言書を作成する必要があります。
偽造されている
自筆証書遺言は、誰にも知られずに作成・保管できる反面、第三者によって偽造や変造をされる可能性も高くなります。
当然のことながら、遺言者本人以外の誰かが作成した偽造の遺言書は無効です。
筆跡が本人のものと違う、作成された時期の遺言者の健康状態からして自筆は困難だった、といった事情から偽造が疑われ、裁判で争われるケースがあります。
内容が公序良俗に反している
遺言の内容が、社会の秩序や一般的な道徳観念に著しく反する場合には、公序良俗違反(民法90条)として、遺言が無効と判断されることがあります。
もっとも、「相続人にとって不公平」「気に入らない内容だ」というだけでは、公序良俗違反にはなりません。遺言者が自分の財産をどのように処分するかは、原則として自由であり、遺言が無効とされるのは例外的な場合に限られます。
実務上よく問題になるのが、遺言者と不倫関係にあった相手への遺贈です。ただし、「不倫相手に遺産を遺したから必ず無効」というわけではありません。裁判所は、次のような事情を総合的に考慮して、公序良俗に反するかどうかを判断します。
- ① 遺贈の目的が、不倫関係の維持や継続を目的とするものか?
- ② 遺贈によって、配偶者や子など相続人の生活基盤が著しく脅かされるか?
- ③ 遺言作成時点で、遺言者と配偶者との婚姻関係が事実上破綻していたか?
過去の裁判例でも、不倫関係にあった相手への遺贈について、これらの事情を踏まえ、公序良俗に反しないとして有効と判断した例があります。一方で、遺贈によって残された配偶者の生活が大きく損なわれる場合などには、無効と判断された例もあります。
このように、公序良俗違反にあたるかどうかは、遺言の内容だけで一律に決まるものではなく、遺言作成に至る経緯や当事者の生活状況などを踏まえて判断されます。
そのため、公序良俗違反を理由に遺言の無効を主張する場合には、具体的な事情を整理したうえで検討することが重要です。
最新の遺言書ではない
遺言者は、遺言書を何通でも作れます。そして、新しい遺言書が古い遺言書と矛盾する場合、矛盾する部分については新しい遺言が優先され、古い遺言はその部分で効力を失います。
ここで注意が必要なのは、古い遺言書が「全部無効」になるとは限らない点です。
新旧で内容が矛盾しない部分は、両方が有効とされることもあります。複数の遺言書が見つかったときは、日付だけでなく、その内容までを確認する必要があります。

公正証書遺言が無効になる事例
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与するため、形式的な不備で無効になることはほとんどありません。
しかし、法律で定められた厳格な要件を満たしていない場合には、公正証書遺言であっても無効になることがあります。
証人不適格者の立ち会い
公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立ち会いが法律で義務付けられています(民法969条1項1号)。この証人には誰でもなれるわけではなく、法律上、証人になることができない「不適格者」が定められています。
証人になれない不適格者は、民法974条で次のように定められています。
- ① 未成年者
- ② 推定相続人、受遺者(遺言によって財産を受け取る人)、およびこれらの者の配偶者と直系血族
- ③ 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
必要な証人がこれらの不適格者であった場合、その遺言は原則として無効となります。
口授を欠いている
公正証書遺言が有効であるためには、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝えること(口授)が要件とされています(民法969条1項2号)。
「口授」とは、遺言の内容を声に出して伝えることを意味します。遺言の細部まで全てを口頭で述べる必要はなく、公証人が遺言の趣旨を把握できる程度の申述があればよいとされています。しかし、単なる肯定や否定の意思表示だけでは不十分とされる可能性が高いです。
なお、口がきけない人の場合は、口授に代えて、通訳人の通訳による申述や、公証人および証人の前で遺言の趣旨を自書する方法によって、公正証書遺言を作成することが認められています(民法969条の2)。
自筆証書遺言や公正証書遺言が無効になる事例
ここでは、遺言書の種類(自筆証書か公正証書か)を問わず、共通して無効の原因となりうる事例について解説します。
遺言能力がない
遺言を作成するためには、「遺言能力」が必要です。
遺言能力とは、遺言の内容や、その遺言によってどのような法的な効果が生じるのかを理解し、判断できる能力のことを指します。
認知症や精神的な障害などにより、この遺言能力がない状態で作成された遺言書は、たとえ形式が整っていても無効となります。
公正証書遺言の場合でも、作成当時は遺言能力があったと判断されたものの、後になって相続人から「作成時にはすでに重度の認知症で、正常な判断はできなかったはずだ」として、その有効性が争われることがあります。
錯誤・詐欺・強迫により作成されている
遺言は、遺言者の自由な意思に基づいて作成される必要があります。
そのため、特定の相続人や第三者から脅された結果、意に沿わない内容の遺言書を作成させられた(強迫)場合、その遺言は取り消される可能性があります。
同様に、騙されて事実と異なる認識のもとに遺言書を作成した場合(詐欺)や、重要な部分で勘違いがあった場合(錯誤)も、遺言が取り消される原因となりえます。
これらのケースでは、遺言が本人の真意に基づかないものであるため、法的な効力が認められなくなるおそれがあります。

遺言書の無効を主張する方法
発見された遺言書が無効であると考える場合、その無効を法的に確定させるためには、適切な手続きを踏む必要があります。
手続きは一般的に、話し合いから裁判へと段階的に進んでいきます。
遺産分割協議
最初のステップは、相続人や受遺者(遺言によって財産を受け取る人)など、利害関係者全員での話し合いです。
この話し合いの場で、遺言書が無効であると考える理由を具体的に説明し、全員の合意を目指します。
もし、利害関係者全員が「この遺言書は無効である」と納得すれば、法律上はその遺言はなかったものとして、改めて遺産分割協議を行うことができます。
ただし、遺言書の記載内容と異なる遺産分割をする場合、税務や登記の問題が別途発生することがありますので、別途税理士や司法書士などへも相談しましょう。
遺言無効確認調停
話し合いで合意に至らない場合、次の手段として家庭裁判所に「遺言無効確認調停」を申し立てることができます。
調停は、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が間に入り、当事者双方の意見を聞きながら、話し合いによる円満な解決を目指す手続きです。
遺言無効確認訴訟
調停でも解決せず、不成立となった場合、最終的には地方裁判所に「遺言無効確認訴訟」を提起し、裁判官に法的な判断を委ねることになります。
訴訟では、遺言の無効を主張する側が、その証拠(診断書、カルテ、証人の証言など)を提出し、自らの主張を立証しなければなりません。
逆に、遺言が有効だと主張する側から、遺言の有効確認や、遺言に基づく財産の引き渡しなどを求める訴訟を起こされることもあります。
遺留分の確認も並行して行う
遺言書の無効を主張する場合でも、万が一、無効が認められなかったときに備えて、遺言の内容が自分の遺留分を侵害していないかも確認しておくと安心です。
遺留分とは、配偶者や子などの相続人に法律で保障されている最低限の取り分のことです。
たとえ遺言書が有効だったとしても、遺留分を下回る内容であれば、遺留分を侵害している相手に対してその分の金銭を支払うよう請求できる場合があります。
そのため、「遺言が無効かどうか」だけでなく、「遺留分は守られているか」という視点も重要です。
なお、遺留分を請求できる期間には期限(時効)があるため、遺言の無効を争っている間に、遺留分の請求ができなくなってしまう可能性もあります。具体的には、遺留分の請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与等を知った時から1年以内に行わなければいけません。
無効の主張に集中しすぎて後悔しないよう、必要に応じて、遺留分についても並行して検討することが大切です。

よくあるご質問
ここでは、遺言が無効になる事例に関して、よくあるご質問にお答えします。
認知症の状況で作成した遺言書は無効?
認知症と診断されている方が作成したからといって、その遺言書が直ちに無効になるわけではありません。
重要なのは、遺言書を作成したその時点で、遺言の内容やその結果を理解できる判断能力、すなわち「遺言能力」があったかどうかです。
裁判で争う場合、診断書や診療録、介護記録などの客観資料が重要になります。加えて、作成当日の様子が分かる第三者の説明や、遺言内容の合理性も判断材料になります。
無効を主張する場合には「当時の判断能力が不足していた」ことを示す資料の確保が重要です。逆に、有効を主張する場合、「当日は理解できていた」ことを示す事情(会話の内容、本人の言動、作成過程の自然さ)を整理しておきましょう。
封がしてある遺言書を開けると無効?
封がある遺言書を見つけた場合、家庭裁判所による検認などの手続きを踏まずに開封してしまえば違法となり問題になることがあります。ただし、開封しただけで直ちに「遺言が無効」となるわけではありません。
重要なのは、遺言書が偽造・変造されていないか、内容が改ざんされていないかという点です。
開封後は状態の保全がより重要になりますので、写真で記録を残す、関係者だけで扱わないなど、証拠の観点から慎重に対応してください。
状況によって適切な動きが変わるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ:弁護士への相談も選択肢の1つ
遺言書が無効になるケースには、日付、署名捺印などの形式不備のように判断しやすいものもあれば、遺言能力や偽造、強迫のように、証拠を集めて丁寧に争点を組み立てないと結論が見えにくいものもあります。
ご家族が遺した遺言書の有効性に疑問を感じた場合、まずは相続人同士で冷静に話し合うことが理想です。しかし実際には、遺言の有効性という法律的な判断が絡むため、当事者間での話し合いだけでは解決の糸口が見えないことも少なくありません。
特に、遺言能力の有無や偽造の疑いといった争点は、医療記録の解釈、筆跡鑑定の必要性、証人の証言の評価など、法律の専門知識と証拠に基づいた判断が不可欠です。こうした場合、感情的な対立が深まる前に、客観的な視点を持つ専門家の意見を聞くことが、建設的な話し合いを可能にします。
弁護士に相談することで、そもそも遺言が法的に無効と主張できる可能性があるのか、どのような証拠が必要なのか、調停や訴訟に発展した場合の見通しはどうかといった、冷静な判断材料を得ることができます。その上で、相続人同士が納得できる解決策を探ることが、結果的に紛争の長期化を防ぎ、ご家族の関係を守ることにもつながります。
「本当に無効を主張できるのか」「どう進めればいいのか分からない」と迷われたら、ひとりで抱え込まず、弁護士への相談をご検討ください。専門家の助言が、前に進むための第一歩となるはずです。
(監修者:弁護士 小林義和)




