相続放棄を検討する期間は裁判所への申立てによって延長可能です。

1. 相続放棄の期間制限

相続放棄ができるのは、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内です。

3か月以内に相続放棄の手続きをしないと、亡くなった方の借金などのマイナスの財産を相続してしまうことになります。

借金などのマイナスの財産は請求書などが無ければ、あるかどうか、それが今いくらなのか分かりにくいです。特にインターネット上で請求も支払いもできてしまう時代なので、マイナスの財産の調査はとても時間がかかることが多いです。

「相続開始を知ってから3か月」では、調査をしている間に経過してしまうこともあります。

2. 相続の承認又は放棄期間の伸長

債務の調査に時間がかかりそうな場合や相続放棄をするかどうか熟考したいという場合、相続放棄を検討する期間を3か月から延長することはできます。

具体的には、相続の承認又は放棄期間の伸長の申立てを家庭裁判所に行います。

申し立てる裁判所は亡くなった方が最後に住んでいた住所をもとに決まります。

亡くなった方が千葉市に住んでいたのであれば、申し立てる裁判所は千葉家庭裁判所になります。

ただし、相続の承認又は放棄期間の伸長の申立ても、相続開始を知ってから3か月以内に申し立てる必要があります。

3. 延長できる期間

延長(伸長)できる期間は、ケースバイケースです。調査に時間がかかりそうであれば、そのことを裁判所に説明する等して、ある程度の期間まで延長してもらうこともできます。

なお、相続の承認又は放棄期間の伸長の申立ては複数回できますので、想定より時間がかかる場合には再度、相続の承認又は放棄期間の伸長の申立てをすることもできます。

延長が認められれば、その期間内にプラスの財産やマイナスの財産を調査して、相続放棄をするか決定することになります。

4. 単純承認に注意

相続放棄を検討する期間を延長できたとしても、亡くなった方の遺産である預貯金を払い戻し、自分のために利用する等すると単純承認といって、相続放棄ができなくなりますのでご注意ください。

5. まとめ

相続放棄を検討する期間は3か月以上に延長することができる!

相続放棄を検討している間は、亡くなった方の遺産を消費する等の行為をしない!

相続の承認又は放棄期間の伸長の申立ては、専門的な手続きとなりますので、専門家に相談してください。

(監修者:弁護士 大澤一郎)